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未成年者控除で税額ゼロの場合、相続税の申告は必要?
遺産総額が基礎控除額を超える場合であっても、配偶者の税額軽減以外の、たとえば未成年者控除や障害者控除により納税額がゼロになる場合は相続税の申告は不要と理解しているのですが、合っていますでしょうか。(小規模宅地等の特例等は受けません) 根拠条文などお示しいただけましたら幸いです。
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お礼
詳細な解説ありがとうございます。 配偶者の税額軽減は申告要件が条文に書かれているので適用を受けるには申告が必要なのは知っていましたが、未成年者控除や障害者控除等は条文に申告要件がないのでどうなのかと思っていました。