特例を適用した場合の相続税の申告の必要性

このQ&Aのポイント
  • 先日、父が死去し、母、子供二人の3名の法定相続人で相続することになりました。
  • 不動産と預金を単純に合計した総額は基礎控除額(4800万)を超えてしまいますが、不動産の一部に、被相続人(故人)と母が居住していた土地(約150平方メートル)があり、この評価額(路線価)が約2000万になる見通しです。
  • 基礎控除の範囲内であれば、申告も納税も必要ないと明記されていますが、一部に特例を適用する場合も必要なしと考えてよいでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

特例を適用した場合の相続税の申告の必要性

先日、父が死去し、母、子供二人の3名の法定相続人で相続することになりました。 不動産と預金を単純に合計した総額は基礎控除額(4800万)を超えてしまいますが、不動産の一部に、被相続人(故人)と母が居住していた土地(約150平方メートル)があり、この評価額(路線価)が約2000万になる見通しです。故人と母は長年その土地に居住しており、母は、現在もその土地に住み続けていますので、母がこの土地を相続する場合は、文句なく、小規模宅地等の特例が適用できます。仮に評価額が2000万だとすると、課税対象はその20%(400万)となり、合計の課税対象額は基礎控除額以下に収まります。 国税庁のHPによると基礎控除の範囲内であれば、”申告も納税も必要ない”と明記されていますが、今回のように一部に特例を適用する場合も必要なしと考えてよいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

小規模宅地等の特例を適用するためには、必ず相続税の申告をする必要があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm ------------------------- No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) 4 特例を受けるための手続  この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h27.htm

muscat-48
質問者

お礼

投稿した後にいくつかのサイトを見て申告が必要であることを理解しました。ありがとうございました。 ただし、国税庁のタックスアンサーの中の、「No.4205 相続税の申告と納税」のページには、何の注釈もないのが不親切だと感じました。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

補足です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm 1 相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。  その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。 (注) 財産の額の合計額とは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例及び特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例を適用しない場合における課税価格の合計額をいいます。 ------------------------------------------- ※上記の注書きには、小規模宅地等の特例を適用しないとした場合に、基礎控除額を超えるときは申告が必要と書いてあります。裏を返せば、小規模宅地等の特例を適用して結果的に相続税が0円であっても、小規模宅地等の特例を適用する旨を記載したうえで申告自体は必要ということです。 #一応、説明にはその旨の注釈が書いてありますが、わかりにくいのも確かですね。

muscat-48
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • この場合の相続で小規模住宅特例は適用されますか?

    調べましたがどうも理解しきれないので教えてください。 父が亡くなりました。母は既に他界し、相続人は私と姉の二人です。 (相続控除額は5000万+1000万×2人で、7000万ですよね) ・不動産(土地+建物)の固定資産評価額1900万円 ・金融資産5400万円 合計で7300万円と控除額を超えます。 不動産は父が単身で住んでいました姉は結婚して別居、私は職場の寮に入っています。この場合小規模住宅特例は適用されるのでしょうか?適用される場合、相続税の何か手続きをしなければならないのでしょうか?期限はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続税の申告

    相続税の申告の有無について教えてください。 資産の合計が基礎控除以上であっても 土地の評価額が減額できる特例(アパート等の土地建物の評価減) を適用すると基礎控除以下になる場合は、申告不要でしょうか? それとも税額0円としての申告をしなくてはいけないのでしょうか?

  • 相続税に小規模宅地等の特例適用について

    相続税に小規模宅地等の特例というのがあります。(1)母の元実家の土地約70m2(死亡直前は誰も住まず無人になっていました)と(2)死亡直前に母が当方と同居していたの私の家約200m2の1/3が母の名義であったので、(1)の各1/2を兄弟二人で相続し、(2)の1/3部分を母の死亡により私が相続しましました。父は昔に死亡し、法定相続人は私を含めた兄弟二人だけです。(1)(2)の両方とも、小規模宅地等の特例の適用が可能でしょうか。また、相続税対象となる土地評価額は(3)死亡時の評価額、(4)納税時の評価額 のどちらでしょうか。お教え願います。

  • 相続税の申告期限を越えた場合

    相続税は基礎控除によりゼロと判断し申告を行いませんでした。 が、申告期限(10ヶ月)を超えて、約1,000万円ほど基礎控除額 を超えていることが分かってしまいました。 相続人は配偶者、子2人です。 (今のところ計算では課税価格約9,000万円) 遺産のうち、土地の条件は小規模宅地の特例に該当します。 特例計算すればトータル8,000万円(基礎控除)以下となります。 小規模宅地の特例を含めた申告が今から可能でしょうか?

  • 相続の申告

    昨年4月に父が亡くなり、相続人は母と私(未婚)の二人だけです。相続したのは預貯金、有価証券、家族3人で同居していた自宅(土地家屋)ぐらいです。 相続のお尋ねが届き、自分で記入したところ、小規模宅地の特例を適用すれば、基礎控除内で納まります。が、特例を適用するには相続の申告が必要です。 相続の申告書の記入は、第1表と不動産関連(小規模宅地の特例関連)だけでは駄目なのでしょうか?その他の関連書式(例えば預貯金、有価証券等)も、もれなく記入しないといけないのでしょうか? また、母も高齢な為、預貯金等の大部分を私名義にしてしまいました。私の相続額は法定相続分である1/2を超えます。この場合、たとえ相続のお尋ねでは、二人合算で基礎控除額以下でも、私は相続税を支払う必要があるのでしょうか? アドバイス頂ければ、有難いです。

  • 相続税申告の小規模宅地の特例について

    相続税申告の居住用宅地評価についての質問です。 父名義の宅地があります。一つつながりの土地ですが登記上2筆(A,B)に分かれており、建物は登記ではAにあります。 しかし、増改築をしておりBにも実際建物は立っています。 建物と土地Aを母が相続して、土地Bを私が相続しようと考えております。 この場合、小規模宅地の特例は土地Bに適用できますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続税申告の要否 居住用宅地の特例について

    相続税の申告の要否についてです。 自宅を所有する父がなくなり、同居の母と子供が相続人となります。 そのため、居住用宅地の特例を適用する予定なのですが、特例により80%評価減とすると、基礎控除の範囲内になり、税額はゼロになります。 このような場合、申告手続きは必要でしょうか。 国税庁の手引きを見ると、特例を適用するときは申告が必要と書いてありますが、税務相談で(財産の詳細までは示さずに)確認したところ、申告しなくてもよく、しばらくして税務署から「お尋ね」が来るのでそれに回答すれば終わり、と言われました。 自分の理解違いなのか、税務上の決まりと実務の間に差があるのか、よくわからなくなっています。 申告をすべきかどうか、アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 所得税の買換特例が適用できますか?

    所得税のマイホームを買い換えたときの特例の適用ができますか? 15年ほど前に等価交換し、特例申告により所得税の課税が繰り延べされている状態の居住用土地建物があります。 このたび上記土地建物を売却し、代わりの居住用土地建物を購入することになったのですが、この場合、所得税のマイホームを買い換えたときの特例により課税の繰り延べを再び受けることは可能でしょうか。 その他の要件は満たしているようなのですが、以前の交換により課税が繰り延べされている状態で、今回の買換えによりさらに課税の繰り延べをすることができるのかがわかりません。 またこの場合、買換えの特例ではなく居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのかにつきましても、合わせてお教えください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 故人相続税の申告必要無、この試算は正しいですか?

    以下に、故人(父)の相続税額の試算を示してみました。結論として、「申告必要無し」です。これは正しいでしょうか?(この投稿場をお借りすること、誠に済みません)  (計算1)  基礎控除額:  5,000万円 +(1,000万円*相続人3人)= 8,000万円 (1)            ※相続人3名は、母、長男、長女。  (計算2)  課税価格:  18,030,835円 - 230,000円(控除※香典)= 17,800,835円 (2)  (計算3)  課税遺産総額:  17,800,835円 - 80,000,000円 = ▲ 62,199,165円 (3)  (結論)  基礎控除額(1) > 課税遺産総額(3)により、申告の必要は無い。  (補足1)  課税価格(計算2の金額)の内訳   1.土地家屋 ※固定資産台帳額    (1)土地 物件1 4,554,610円           物件2 3,420,186円    (2)家屋 物件1   494,017円   2.保険解約金   2,996,355円(A会社)   3.預貯金      6,295,667円(B銀行)   4.会員権        270,000円(冠婚葬祭C会社)           合計 18,030,835円  (補足2)   死亡保険金の非課税枠 500万円*相続人3人 = 1,500万円                 15,000,000円 > 9,977,194円(D会社)                          以上です。よろしくお願いいたします。

  • 相続税に関する小規模宅地等の特例について教えてください。

    現在両親は、母所有の土地に、父と母が二分の一ずつ所有権のある家に住み、同じ敷地内に息子である私も自分名義の家を建てて住んでいます。建てる際に土地を分筆しましたが、地代等は払っていず使用貸借です。 母から土地を相続する場合についてお聞きしたいのですが、小規模宅地等の特例で240平方メートルまで評価減が適用されるのは、母が居住している土地部分についてだけでしょうか。それとも私が住んでいる土地も対象になるのでしょうか? また、その際50%の減額なのか80%の減額なのかも教えてください。 もし、50%の減額に当たる場合、80%の減額が適用されるには、私どもの場合、どのような手立ての方法があるのか教えていただければ有難いです。よろしくお願いします。