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この場合の相続で小規模住宅特例は適用されますか?
調べましたがどうも理解しきれないので教えてください。 父が亡くなりました。母は既に他界し、相続人は私と姉の二人です。 (相続控除額は5000万+1000万×2人で、7000万ですよね) ・不動産(土地+建物)の固定資産評価額1900万円 ・金融資産5400万円 合計で7300万円と控除額を超えます。 不動産は父が単身で住んでいました姉は結婚して別居、私は職場の寮に入っています。この場合小規模住宅特例は適用されるのでしょうか?適用される場合、相続税の何か手続きをしなければならないのでしょうか?期限はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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■小規模住宅特例は適用されるか? ・「被相続人の居住の用に供されていた場合」 配偶者なし、被相続人と同居の親族もなしの場合は、 相続開始前の3年以内に自分自身又は自分の配偶者が所有する家屋に居住したことがない親族が取得する場合は適用されます。 つまり姉・相談者が家を相続するなら3年以上借家住まいだったらOKです。 ■その他 ・不動産は固定資産評価額ではなく、「路線価」で評価されます。 (もう少し低くなるでしょう) ・葬式などの費用は相続財産から控除できます。 ・申告期限は相続発生から10ヶ月以内(被相続人の住所の所轄税務署)です。 評価の特例などはこれを超えるとアウトなので要注意です。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/10.html
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1 相続税の申告期限は、死亡日から10ヶ月以内です。 2 相続財産についての評価のうち、土地は固定資産税評価額を採用するのではなく、路線価格などの相続財産評価基準で行います。 単純に固定資産税評価額を採用してしまうと間違いです。 3 小規模宅地等の特例については、国税庁HP・URLを貼っておきますので、参考になさってください。専門用語が出てきますが、わからなくてもそのままゆっくり読むとなんとなく判ると思います。 ご質問者は寮に入ってるようですが、それが同居の親族か否かの問題が出ます。 仕事の関係で寮にはいるというのは日本の現状ですので、この要件を満たしてるかどうかは税務署で確認されると良いと思います。 すべてを計算して「相続税が出ない」場合でも、特例適用を受ける条件の一つに「特例を受ける旨を記した相続税申告書を提出すること」があります。 頭の中で税金がでないと計算されて、申告無用としてしまうと特例該当しなくなります。 相続財産評価の問題もありますので、税理士依頼をされることを薦めます(申告できるなら自分でなさるのが報酬を払わなくて済みます)。
お礼
ありがとうございます。ご紹介のHP読みました。期限はまだまだあるようなので、税務署など確認しながら進めていこうと思います。たくさんの手続きがようやく終わったと思って一息ついたところでしたが、まだやらないとならなそうですね。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。金融機関や不動産登記がようやく終わりましたが、まだやらなければならなそうですね。不動産価格などややこしいですが、調べていきたいと思います。ありがとうございます。参考になりました。