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小規模宅地の特例の計算

次の場合の相続税はいくらになりますか 【前提】被相続人は父、相続人は母、弟、自分の3人。母と父は同居しており、自分と弟は父とは別居。金融資産3000万円、土地(150㎡)3000万円(母はその土地の上の家で父と同居)。 相続財産:3000万円+3000万円=6000万円 小規模宅地の特例:▲3000万円×80%=▲2400万円 基礎控除:▲4800万円 相続税総額 6000万円ー2400万円ー4800万円→0円 となりますでしょうか。 小規模宅地の特例は、母の同居によるものですが、この計算だと相続人全員がそのメリットを享受していますが、合っていますでしょうか。

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  • f272
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回答No.1

小規模宅地の特例が使える状況なら,その計算でよい。ただし相続税の申告書を提出する必要があります。 ところで「その土地の上の家」というのは相続財産ではないの?

marinet
質問者

お礼

相続財産です。150万程度なのではしょりました。

marinet
質問者

補足

間違えました。建物は母の名義でした。

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