相続税における小規模宅地特例とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続税についての質問です。祖母が自宅で暮らしていましたが、小規模宅地特例がどのように適用されるのか分からず困っています。
  • 相続税での小規模宅地特例について調べています。祖母の土地と建物に関して、特例の適用条件が分かりませんでした。
  • 小規模宅地特例についての質問です。祖母の土地と建物の特例の適用条件を調べましたが、解釈に自信がありません。ご教示いただけると助かります。
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<相続税>小規模宅地特例について、教えてください。

相続税に関して教えていただきたく投稿します。 被相続人は私の祖母です。 祖母は自分名義の土地に建てた自宅で暮らしておりました。 以下の条件において、小規模住宅地特例がどのように適用されるのか、 いくつか資料をあたりましたが、解釈に自信がありません。 ・祖父は既に他界。 ・祖母に子供は二人いたが長男は既に死亡。長女は健在。 ・長男には子供が二人いる(長男である私と妹)。 ・死亡時、祖母は嫁(私の母)と二人で暮らしていた。 ・死亡後は嫁がその家屋に引き続き居住しているが、相続人は居住  していない。 ・敷地の一部分を駐車場として貸していた。 私が調べた限りでは、宅地部分・事業(駐車場)部分ともに 「200m2まで50%」の特例にあたるように捉えたのですが、 これで間違いないでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

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  • jun95
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回答No.1

まず、特定居住用宅地等にあたるかどうかについて検討しますと、誰がそこの土地を相続するかでかわってきます。お母さんが住んでおられても、もともと相続人でないですからアウトです。その子である長男(質問者)が相続する場合、別居親族になりますから、自分や配偶者が所有する家屋がないこと、すなわち、住む家を持っていないことを条件に、相続した場合は、特定居住用宅地となり、240m2まで80%の減額を受けられます。 また、駐車場は、事業にならないので、質問者が相続しても200m2までの50%減額にとどまります。 この小規模宅地等は、相続人が誰になるかによっても適用にならなかったりするので、事前に税務署で相談されるとよいでしょう。

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質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。 なじみのない法律用語にへきえきしておりましたが、わかりやすい解説で大変助かっています。

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質問者

補足

分かりやすい回答をいただき、ありがとうございます。まとめますと、 相続人が「別居の親族」であれば、各相続人の条件により「50%」か「80%」かが決まり、駐車場として使用している部分は「50%」である―ということなのですね。 この特例が「50%」でも適用されれば、遺産が基礎控除額(7000万)に収まりそうなので、大変気になっているところでした。いずれにせよ、まずは財産の分割について確定させることが先決ですね。 ちなみに「別居親族」が相続しても特例が適用されないケースというのは、どのような場合でしょうか?

その他の回答 (1)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

このケースでは、被相続人所有の土地に被相続人所有の建物を建てて、親族以外の嫁(質問者の母)と住んでいたので、かならず「同居親族以外のものが取得する」ケースに当てはまり、それは、「特定居住用宅地」として80%の減額が受けられます。 この場合、「相続開始前3年間に自己もしくは配偶者の所有する家屋に住んでいない」ことが、要件として必要です。 この要件を満たさない場合には、「特定居住用宅地」には該当しないので、単なる「居住用宅地」として、50%の減額にとどまるものと考えられます。つまり、それを相続する人が、自分(もしくは配偶者)所有の家に住んでいると、50%になるわけです。 また、小規模宅地の特例を受けるには、定められた書類を添付して申告することが要件ですので、納税額がなくても申告しないと行けません。

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質問者

お礼

解説書などを読んでも「わかったようでわからない」部分が、理解できました。ありがとうございました。

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