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相続税・小規模宅地の評価の特例の件です

相続税のことにお詳しい方がおられましたら、お願いします。 相続税の小規模宅地等の課税価格の計算の特例についてです。 亡くなった人(被相続人)所有の上に、被相続人所有の家屋があり、ずっとそこに居住していました。 今回相続に際し、両方ともその配偶者が相続する予定です。 その建物の一部(ごく一部)には被相続人が大株主の会社の事務所があります。 ただ、その会社は被相続人がなくなる数年前から実質的に休眠状態にあり営業活動は一切しておりませんし、会社から被相続人に賃料も払っていません。 この場合、土地はすべて居住用宅地として特定居住用の80%評価減の対象として差し支えないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

会社が登記上そこを所在地としているが、現状休眠状態で実態はない。 当然、家賃もない。 居住用と考えて良いと思いますよ。 あくまで、相続開始時(死亡時)の現況ですから。 でも、いちおう、所轄税務署の資産課税部門にお問い合わせなさることをお勧めします。 電話の場合、「職員に御用の方は・・・」の番号を選択してくださいね。 でないと、電話相談センターに転送されてしまいます。

nobukunnobukun
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 ご意見、十分に参考にさせていただきます。

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