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相続税の小規模宅地特例
相続税の小規模宅地特例で、貸付事業用宅地では200m2までは50%減の評価ということですが、 これは、各土地毎に認められるのでしょうか?、それともその人が所有している全ての貸付事業用宅地を合算して200m2まで認められるのでしょうか?
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税務署も一つ一つの土地にこの特例を利用させてくれればいいのですが、そんなに優しいお役所ではないのですね。 相続税の場合は土地にかかる財産をひとまとめに計算しますので、個別ではなく合算することになります。 国税庁のホームページの内容をちょっとだけ貼り付けますね。 「限度面積」については、「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」及び「貸付事業用宅地等」のうちいずれか2以上についてこの特例の適用を受けようとする場合は、次の算式を満たす面積がそれぞれの宅地等の限度面積になります。 A+(B×5/3)+(C×2)≦400 A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計 B:「特定居住用宅地等」の面積の合計 C:「貸付事業用宅地等」の面積の合計 つまり上記の計算式を満たす範囲で適用となります。 それと特定居住用宅地については要件がちょっと複雑ですので、どの要件に該当するか確認をしてください。 相続税対策として不動産を多く所有している場合は、事前に整理しておくか、相続税を支払えるよう現金等を準備しておくことが大切です。 相続人ごとにこの特例が適用できれば非常にありがたいのですが、なかなか税務署もまけてはくれませんね。
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- simotani
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補充:相続財産が不動産中心の場合最大20年の年払いに出来ますが、年利7.3%です。相続税に見合う額を生命保険でカバーすると死亡保険金受取人1名当たり500万円迄生命保険控除が使えます。終身払込終身保険等で多少は割安にカバー出来るかと。
お礼
回答ありがとうございます。 よくよく分かりました。