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相続税の小規模宅地等の特例について
将来の相続時に、小規模宅地等の特例を利用する場合についてですが、 贈与の特例との関係がよくわかりません。 相続時精算課税制度を選択した場合、上記制度は利用できない事は承知しています。 住宅取得等資金の贈与税の非課税(H22年:1500万円、H23年:1000万円) についても同様に小規模宅地等の特例と併用はできないのでしょうか? よろしくお願い致します。
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こんにちは! まず回答としては、 質問者さんがもし親御さんから「住宅資金等~」の特例を利用して贈与されたお金で土地を買おうとしているのであれば、 そのお金は贈与税も相続税も必ず非課税になります。※もちろん上限額までのお話です。 なので土地の評価減云々を考える必要はありません。 「小規模宅地~」は「土地」に対する「相続税」の特例、「住宅資金等~」は贈与された「お金」(土地購入資金)に対する「贈与税」の特例です。 従って併用が可能かという以前に、「どちらかを選んで適用する」という状況自体が有り得ないはずです。 ここに「相続時精算課税制度」という制度の知識がからんできて、混乱しやすいかもしれません。 質問にあがっている特例絡みでざっと説明しますと・・・ (AさんからBさんへ、贈与or相続により、土地orお金を援助して、Bさんが土地をGETするという前提) 1.贈与時 1)AさんからBさんへ資金の贈与を行い、Bさんがそのお金で土地を購入した場合 ・「住宅資金等~」を適用した場合はその資金に対して贈与税はかかりません。 通常はこれで話はおしまいです。 ・「相続時精算課税制度」を選択していた場合、この資金は贈与税対象ではなく相続税対象にしてもらったわけなので、とりあえず贈与税はとられません。 Aさん死亡時まで課税は保留されます。 2)AさんからBさんへ土地そのものを贈与した場合 ・「住宅資金等~」は土地そのものの贈与に対しては適用できません。 ・「相続時精算課税制度」を選択した場合は、上記と同様、課税は相続発生時まで保留されます。 2.相続時(つまりAさん死亡時) 1)贈与から3年以上経過してから相続発生した場合 ・「相続時精算課税制度」を選択して取得した土地・お金は、相続税計算上課税対象になります。 そしてこの時、土地に対する「小規模宅地~」の特例は適用できません。 ・「相続時精算課税制度」を使わずに贈与された土地・お金は、相続税課税対象には入らないので、特に相続税を払う必要はありません。 2)贈与から3年以内に相続発生した場合 ・「相続時精算課税制度」を選択して取得した土地・お金については、上記2-1)と同様です。 ・「相続時精算課税制度」を使わずに贈与された土地・お金も、3年以内の相続だと相続税課税対象となります。 が、「住宅資金等~」の特例を使って贈与された資金は、この場合の相続税も非課税でOKというルールなので、結局いずれにせよ非課税♪です。 一方、3年以内に贈与されていた土地は、相続税課税対象となり、「小規模宅地~」の特例は適用できません(つまり「相続時精算課税制度」で贈与された土地と同じ)。 「小規模宅地等の特例」は相続時精算課税制度と併用できない、という表現での説明を度々目にしますが、これは誤解をうむ表現ですね。 もっと根本的に分かりやすく言うと、 『「小規模宅地等の特例」をうける土地は、相続もしくは遺贈により取得した土地に限る』 ということなのです。 つまり、相続税課税対象財産には、(1)相続・遺贈により取得した財産 に加え、(2)相続時精算課税制度により贈与された財産と、(3)相続発生前3年以内に生前贈与された財産が含まれるのですが、この(2)(3)については「小規模宅地等~」は受けられないということになります。 税金って色々あって複雑ですよね。 私も必要にせまられFP資格を得るまでは、ネットで自分なりに調べても全然分からなくて困っていました。 こういう掲示板だと、専門家ではない方から(もちろん善意で)自分の体験やネット等で調べて理解した範囲で回答をよせられ、逆に混乱する場合があります。 (私もFPで生計をたてているわけじゃないので素人回答者の一人ですが(^^;) もっときちんと相談されるのであれば、FPの無料相談を申し込まれると良いですよ!
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- Arkhimendes
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再度、回答させて戴きますが、誠に残念ながら私は国税庁の職員でも関係者でもなく、また税理士資格者等とも違う上、万一これでもご納得戴けない場合、こうしたインターネットによる場を介しての立証は最早、手段を持ち得ておりませんので、これらにつきましては予め御了承下さい。 そして、一番回答の内容と致しまして 「 住宅取得等資金の贈与税特例 」 は 「 相続時清算課税制度 」 の一つと言う趣旨を申した記述となります。 これは、参考URL から 国税庁のHP 、 「 相続時精算課税 」 のページにて 「 4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 」 を挙げ、更に、ここを開くと 「 4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 」 は 「 相続時精算課税 」 に分類されていると、ご理解戴ける事と思います。
お礼
パソコンの出来る環境ではなったため、お返事が遅れ、大変申し訳ありません。 相続と贈与がごちゃごちゃになってしまい、うまく質問できなかった事をお詫びします。 時間を割いていただきありがとうございました。 やはり、税務署か、無料相談窓口に再度相談に言ってみる事にします。
- Arkhimendes
- ベストアンサー率63% (58/91)
相続税で言う 「 小規模宅地等の特例 」 と 「 相続時精算課税制度 」 の併用は認められない事はご存知な訳ですから、この観点から整理させて戴きますと、つまりは、贈与税で言う 「 住宅資金特別控除の特例 」 が先の 「 相続時精算課税制度 」 に該当するか、否か、のご質問と解釈します。 先ず、 「 相続時精算課税制度 」 とは贈与時の贈与税と相続時の相続税によって2重払いさせず一体化させる趣旨から制定されており、これを逆に言えば 「 贈与と相続では、何れか一方でしかメリットは受けられません。」 と言う側面を持ちますので、冒頭の併用が認められないとは、正にこれを指していると言えます。 従いまして、贈与税で言う 「 住宅資金特別控除の特例 」 は 「 相続時精算課税制度 」 に該当し、既に贈与時でこの適用を受けた場合には相続税で言う 「 小規模宅地等の特例 」 は適用されませんから、贈与時と相続時で特例の恩恵を受ける時期を選択する事になると言う制度なのですが、税法は全般的に複雑で理解は難しいですね。
補足
アドバイスありがとうございます。 以前税務署に相談にいったのですが、新米の対応であった事もあり、逐一上司へ聞きに行く感じでのやりとりでしたし、小規模宅地等の特例がある事も教えていただけなく、ネットで調べて初めて知りました。 いろいろ混乱してしまい質問の仕方が正しかったのか不安もありますので、再度アドバイスいただけないでしょうか? 以下自分なりに整理してみました。 相続時清算課税制度 (1) 相続時清算課税制度(一般) 期限や贈与財産の使途は問わない 贈与財産が相続時に加算され清算する制度 基本的に節税にはならない(土地の値上がり等でメリットはあり) (2) 相続時清算課税制度(住宅) 住宅取得資金に限る(H15~H23年12月31日まで) 基本的に節税にはならない(土地の値上がり等でメリットはあり) (1)(2)は相続時に課税される-⇒相続時清算課税制度 それとは別に (3)暦年課税贈与 年間110万円を超える贈与を受けた場合申告する 相続時に課税されないため節税になる (4) 住宅取得等資金の贈与税特例(非課税制度) 住宅取得資金に限る ((H22年:1500万円、H23年:1000万円) 相続時に課税されないため節税になる 自分で調べた限りでは、(1)(2)が相続時清算課税制度で、 (4)は別の制度かと理解していました。 よって、小規模宅地等の特例と(4)は併用可能かもしれないと考えたわけです。 アドバイスいただいたのは、この(3)も相続時清算課税制度であるために小規模宅地等の特例とは併用できないという事でしょうか? この場合、(4)は暦年贈与の110万円非課税制度と同じく非課税制度で、その時点で完結し、相続とは無関係であるため、相続時清算課税制度ではない・・・ と理解していました。 たびたび恐れ入りますが、もしよろしければ、再度のアドバイス どうぞよろしくお願いします。
お礼
パソコンの出来る環境ではなったため、お返事が遅れ、大変申し訳ありません。 とても分かりやすく説明いただき、ある程度までは理解できたように思います。(不安ですが・・・) 相続と贈与(相続時清算課税)を混同していた部分もあり、混乱してしまいました。 小規模宅地等の特例と1000万円までの住宅資金の非課税制度(H23年)がどうなのかと、考えてしまう段階で、何も理解できていなかったと思っています。 併用と言う言葉が誤解の元だったかもしれませんね。 結果的には、自分が想定した通りで良さそうです。 自己資金の他に、親から1000万円の贈与を受け、この時点で、住宅取得資金の贈与の特例を利用して住宅を建てる。⇒非課税(相続対象外) 相続時には小規模宅地等の特例を利用して土地の相続税も発生しない・・・ といった感じになるかと思います。 アドバイスいただいたように、専門家に相談するのが間違いないですね。 ありがとうございました。