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相続時精算課税制度と住宅取得特例の土地へ適用

相続時精算課税制度(2500万円)と住宅取得特例(1000万円)を併用して土地(課税評価額約3000万円)を相続人に生前贈与(名義を書き換え)することが可能かどうか不明です 土地は住宅取得特例の対象にはならないと言う運用ルールであれば差額500万円は贈与税が課税されることになるように思われて、お尋ねするものです

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

「相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます」 の一文を国税庁のホームページタックスアンサーで見ることができます。 住宅資金特別控除制度は「住宅を建てるために資金援助を受けた場合」です。 これは「げんなまを貰って、家を建てた場合」ですね。 げんなまでもない、土地をもらってるしぃ、だから不適用です。 500万円は2500+2000-3000の結果でしょうか。 なにか違う気がしますよ 500万円に贈与税がかかるのではありません。 3,000万円に贈与税がかかるのではないでしょうか。 すみません、ご質問中の数字を読み間違えてるかもしれません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
PIPENOKEMURI
質問者

お礼

RESを有り難うございました。 国税庁税務相談室に確認しましたら: 1:住宅取得特例を土地取得に転用することには無理がある 2:贈与税は500万円に対して適用される ことが正解のようでした。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

「住宅」取得「資金」の特例 上記2点とも当てはまらない。

PIPENOKEMURI
質問者

お礼

RESを有り難うございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

税金もそうですが 遺留分の侵害は減殺される気がしたのでご注意を

PIPENOKEMURI
質問者

お礼

RESを有り難うございました。

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