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小規模宅地の特例について

小規模宅地の特例についてお伺いします。 同居していた故人から貸地(借主はそこに貸家を建てて貸家をしていました)を相続しました。 相続税の計算の段階では、この土地は 路線価×地積×(1-借地権割合0.4)で課税価格を算出いたしました。 この土地の内200平方メートルで小規模宅地の特例の適用を受けようと考えています。 この場合、適用によって減額される金額は (借地権割合を考慮に入れない) 路線価×200平方メートル でよろしいのでしょうか?

みんなの回答

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.1

借地権割合を考慮してから減額です。 ところで、「同居していた故人」とのことですので、故人の自宅の敷地に小規模宅地の特例(80%減)を使ったほうが有利かも、一応確認したほうがいいですよ。 さらに、質問があれば、 ・故人と私が住んでる土地Aは、○○平方メートル、路線価○○くらい ・貸地Bは、○○平方メートル、路線価○○くらい と書いてもらえると、具体的なアドバイスを得られるのではないでしょうか?

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm

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