- ベストアンサー
小規模宅地等の特例の限度面積
質問内容はとても簡単で恥ずかしいほどです。 相続した事業の用や居住用の宅地等の価額の特例 (小規模宅地等の特例の限度面積)でいう 被相続人等の居住の用に供されていた特定居住用宅地 減額される割合=240平方メートル とは、土地と建物を合算した面積なのでしょうか? チョット前に同じ質問をしましたが、削除の方法がわからないので、 質問に正確性を保つために再投稿します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>土地と建物を合算した面積なのでしょうか? いいえ。 「小規模宅地等の特例」は、宅地のみに適用です。 建物は適用外です。 なので、土地の面積240m2までについて、減額されるということです。
その他の回答 (1)
- misaki3919
- ベストアンサー率14% (67/472)
回答No.1
小規模宅地等の特例の限度面積は 土地と建物を合算した面積ではなく、 土地の面積をさします。 URLの「1特例の概要」をご確認ください。 国税局のHPに記載があります。
質問者
お礼
私には門外漢なので暑くお礼をいたします。
質問者
補足
建物については減額されないのでしょうか?
お礼
私には門外漢なので暑くお礼をいたします。
補足
相続税の課税価額から80%減額、ということのようです。