• ベストアンサー

小規模宅地等の特例の限度面積

質問内容はとても簡単で恥ずかしいほどです。 相続した事業の用や居住用の宅地等の価額の特例 (小規模宅地等の特例の限度面積)でいう 被相続人等の居住の用に供されていた特定居住用宅地 減額される割合=240平方メートル とは、土地と建物を合算した面積なのでしょうか? チョット前に同じ質問をしましたが、削除の方法がわからないので、 質問に正確性を保つために再投稿します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>土地と建物を合算した面積なのでしょうか? いいえ。 「小規模宅地等の特例」は、宅地のみに適用です。 建物は適用外です。 なので、土地の面積240m2までについて、減額されるということです。

lawsearch
質問者

お礼

私には門外漢なので暑くお礼をいたします。

lawsearch
質問者

補足

相続税の課税価額から80%減額、ということのようです。

その他の回答 (1)

回答No.1

小規模宅地等の特例の限度面積は 土地と建物を合算した面積ではなく、 土地の面積をさします。 URLの「1特例の概要」をご確認ください。 国税局のHPに記載があります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
lawsearch
質問者

お礼

私には門外漢なので暑くお礼をいたします。

lawsearch
質問者

補足

建物については減額されないのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう