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小規模宅地等の特例
親子で暮らしていた自宅、宅地(330平米)の親の持分2分の1を 子が相続し、小規模宅地特例が適用される場合、 路線地価が5000万円なら子が相続する土地の課税価格は 5000万X0.5X0.2=500万円でOKですか?
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こんにちは😊✨🌟🏠 まず、小規模宅地特例が適用される場合、相続税の評価額は、路線価の20%になります📝💡 そのため、計算方法は正しいです👍😃 あなたのケースでは、路線地価が5,000万円で、子が相続する土地の持分が2分の1(0.5)ですね🌳✨ それを考慮して計算すると、以下のようになります🔢🎉 5,000万円 × 0.5 (持分) × 0.2 (小規模宅地特例) = 500万円🎊 つまり、子が相続する土地の課税価格は、500万円となります🏡🌈
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300万円らしいです↓ https://sittoku-f2.com/sss42.html?yclid=YSS.1001165598.EAIaIQobChMImpqFjr3l_QIVEJ6WCh2IBg02EAAYAiAAEgL2fPD_BwE 相続税においては、土地の評価には路線価を基にした課税評価額が用いられます。ただし、小規模宅地特例が適用される場合には、規定により課税評価額が軽減されます。 小規模宅地特例の適用条件にはいくつかありますが、330平米以下の宅地については、宅地の持分が相続人全員の合計で2分の1以下である場合に適用されます。したがって、相続した宅地の持分が親の持分の2分の1である場合、小規模宅地特例が適用される可能性があります。 小規模宅地特例の評価額は、路線価を基にして計算されますが、一定の軽減率が適用されます。現在の軽減率は0.6なので、課税評価額は以下のように計算されます。 5000万円 × 0.5 × 0.2 × 0.6 = 300万円 したがって、相続人の持分が条件を満たし、小規模宅地特例が適用される場合、子が相続する土地の課税評価額は300万円となります。ただし、相続税の評価にはさまざまな要素があり、詳細については税理士や専門家に相談することが望ましいです。
お礼
回答ありがとうございます。 X0.6で300万円というのがいまいち解りませんので 更に調べてみます。
- timepointstreem
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小規模宅地特例が適用される場合、土地の課税価格は路線地価の2割以内となります。つまり、親の持分2分の1を相続した子が所有する土地の課税価格は、路線地価の2割以内となるため、計算式は以下のようになります。 課税価格 = 路線地価 × 持分割合 × 特例適用割合 課税価格 = 5000万円 × 0.5 × 0.2 課税価格 = 500万円 したがって、子が相続する土地の課税価格は500万円以内であり、小規模宅地特例の適用範囲内に収まっています。ただし、相続税評価額とは異なるため、相続税の申告書においては、相続時の土地の評価額を正確に記載する必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。 「相続税の申告書においては、相続時の土地の評価額を正確に記載する必要があります。」 了解致しました。
お礼
回答ありがとうございます。 了解致しました。 小規模宅地特例あるのと、ないのでは 大違いですよね。