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贈与税/相続税に関して4点ご教授下さい

お手数ですが、贈与税/相続税に関して4点ご教授下さい ■前提 マンションを平成19年3月に購入する際に、援助金として父親から500万円もらいました。 その援助金はすべてマンション購入資金として使用しております。 (1) 平成19年度の確定申告にて贈与税の申告が必要になりますが、父親に対して相続時精算課税制度を 選択しようと考えております。この場合、非課税枠2500万円に住宅取得資金に係る相続時精算課税制度 の特例で非課税枠1000万円が上乗せされ、非課税枠が3500万円となり、その非課税枠3500万円から、 贈与金額500万円を引けば3000万円で贈与税は0円となります。 ここで質問です。相続時精算課税制度を選択した場合、父親が死去して相続が発生した時に、相続額 にこの500万円を足した結果で相続税が決まると聞いておりますが、前述した住宅取得資金に係る 相続時精算課税制度の特例で加算された1000万円の非課税枠に収まる贈与金(500万円)は、相続税時 に加算対象となるのでしょうか? (2) (1)で父親からの贈与を相続時精算課税制度に選択たと仮定します。その為非課税枠3500万円から500万円 を引いた3000万円が残り非課税枠残高となりますが、この3000万円が翌年に繰り越されるのですが? それとも、1000万円分は特別枠なので、通常の非課税枠が2500万円が繰り越されるのですか? (3) 相続時精算課税制度の特例は、初回の1回のみ適用されるのですか?例えば、10年後に家を改築する し父親から贈与を受けた場合、その時に残っている非課税残高に1000万円上乗せできるのですか? (4) 相続時精算課税制度は贈与者ごとに決めれると聞いております。その為、母親からの贈与に関しては 暦年課税の適用とした場合、私の年間総贈与額110万円以内なら非課税となります。 ここで質問です。『来年(平成20年度)に、父親から50万円、母親から100万円、知人から10万円贈与 されたとします。合計では160万円ですが、父親からの贈与は相続時精算課税制度を選択している為、 (1)の残り3000万円からこの50万円を引くとします。残りの110万円に関しては、すべての贈与者は 暦年課税の適用者となる為、総額110万円ですので非課税となる』といった考えは合っているでしょうか? それとも、暦年課税は相続時精算課税制度選択者からの贈与金額も含めて110万とするのでしょうか? または、相続時精算課税制度選択者が含まれるので、それ以外の人は無条件で110万円贈与税として課税 されてしまうのでしょうか? 上記4点、長々となりましたがご教授願えますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
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回答No.1

(1)相続時精算課税を選択した場合には、その贈与を受けた資産の贈与時の価額を相続財産に加算して相続税の計算をしますので、その500万円は相続財産となります。 (2)住宅取得資金の贈与の特例による1000万円の非課税枠は、あくまでも住宅取得資金に限定されていますので、翌年以降は住宅取得資金として残りの500万とその贈与した者の年齢が65歳以上であれば通常枠の2500万円が非課税額として残ります。 (3)相続時精算課税の非課税限度額は増えることはありませんので、その後に住宅取得資金の贈与を受けた場合には先に受けた贈与の金額を控除した残額までが非課税となります。なお、住宅取得資金の贈与の特例は時限立法ですので、10年後にあるかどうかは不明です。 (4)住宅取得資金の贈与でなければ3000万円ではなく2500万円からの控除でお父様からの贈与は非課税ですが、あとの2人からの贈与は暦年課税による贈与となり、贈与を受けた金額の合計が110万円で控除額の110万円を控除すると贈与税は課税されないことになります。

shakreboze
質問者

お礼

yossy555様。早速のご教授ありがとうございました。大変助かりました。そんな中大変申し訳ないのですが、頂いた回答の中で1つ再度ご質問したい事柄があるのですがご教授下さい。 (2)のご回答で『その贈与した者の年齢が65歳以上であれば』とありますが、翌年も父親が65歳未満の場合、今後父親から受けた贈与の扱いはどうなるのでしょうか?64歳までは暦年課税で65歳から相続時精算課税?それとも、相続時精算課税選択してしまったので64歳までの贈与は1円でも課税対象となる? お手数ですが、よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • yossy555
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回答No.3

少し訂正します。 (2)住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合には贈与者の年齢に関係なく3500万円まで非課税となります。住宅取得資金の贈与の特例による1000万円の非課税枠は、あくまでも住宅取得資金に限定されていますので、翌年以降は住宅取得資金として残りの500万と通常枠の2500万円が非課税額として残ります。 なお、住宅取得資金の贈与の特例は平成21年12月31日まで延長の見込みですが、未だ決定はしていません。

shakreboze
質問者

お礼

yossy555様。再度のご回答ありがとうございました。不明な点が解消できましたので、本年度の確定申告に望む準備をしたいと思います。 ありがとうございました。

  • Antithese
  • ベストアンサー率33% (202/606)
回答No.2

 概ね#1の方の回答の通りです。 (2)に関して補足。相続時精算課税制度は本来贈与者の年齢が65歳以上の場合に選択できますが、住宅取得時の特例では、贈与者の年齢にかかわらずこの制度を選択することができ、それ以降贈与者が亡くなるまで適用が続きますので、この場合贈与者の年齢は関係ありません。 (3)に関しては、住宅取得時の特例が延長されたという話は聞いておりませんので、すでに昨年いっぱいで終了していると思いますが……。

shakreboze
質問者

お礼

Antithese様。ご回答ありがとうございました。助かりました。 (3)に関しての特例ですが、平成18年度税制改正によりその適用期限が2年間延長され、平成19年12月31日までとなっていると関係サイトに記載がありましたので、平成19年度の確定申告では適用となるようです。

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