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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小規模宅地の特例、期限後でも申請可能なのでしょうか)

相続における小規模宅地特例とは?申請期限後でも可能?

このQ&Aのポイント
  • 相続における小規模宅地等の特例について、申請期限後でも可能なのかについて詳しく調べました。相続の対象となる財産や税金の計算方法などについても解説します。
  • 相続した小規模宅地の価値が高かった場合、税務署から問い合わせが来る可能性があるため、申告の必要性があります。また、小規模宅地特例が利用できない場合、どのくらいの税金がかかるのかについても検証しました。
  • 遺産分割協議書やその他の書類の提出方法についても説明します。遺産分割協議書の作成時期や相続手続きの進め方についても解説しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

小規模宅地等の特例は、原則として申告期限までに分割されていないと適用されません。 しかし、期限内申告は適用要件ではありません。期限後申告や修正申告でも認められます。 (租税特別措置法69条の4第6項) ところで、遺産分割協議書は半年後(申告期限内)に作られて登記はまだされていないということですね。未登記ということが少し気かがりですが、個人的には大丈夫ではないかと思います。 また、小規模宅地等の特例にも「宥恕規定」というものがあります。 「税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる」(租税特別措置法69条の4第7項) ご質問のケースを、税務署がどのように判断するのか分かりませんが、認めて貰える可能性は大いにあるのではないでしょうが。 最悪のケースで、小規模宅地等の特例の適用がない場合の税額は次のように計算できます。 遺産総額7300万円を、配偶者6300万円、子1000万円で分けた前提です。 遺産総額7300万円-基礎控除7000万円=300万円 相続税の総額 配偶者 300万円×1/2=150万円 150万円×10%=15万円 子 300万円×1/2=150万円 150万円×10%=15万円 15万円+15万円=30万円 相続税の総額30万円、ここまでは遺産の分け方は影響ありません。 配偶者の税額 30万円×6300万円/7300万円=258,904円 配偶者の税額軽減 30万円×6300万円/7300万円=258,904円 配偶者の納付税額 258,904円-258,904円=0円 子の納付税額 30万円×1000万円/7300万円=41,096円→41,000円(100円未満切り捨て) 以上のとおり、相続税の総額は一旦30万円と計算されますが、配偶者については、取得財産が1億6000万円以下ですから全額控除され、納付税額はゼロとなります。(配偶者の税額軽減も期限内申告が適用要件ではありません。期限後申告、修正申告、更正の請求においても認められます。) 子についてのみ41,000円の納付となります。 最悪のケースで、これに無申告加算税15%約6000円、延滞税年利7.3%(?)程度を納めれば済むわけです。 なお、お示しの土地に評価はどの程度確実なものでしょうか。もし、まだでしたら路線価図を参照してください。 http://www.rosenka.nta.go.jp/

ppww
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とてもわかりやすく感謝いたします。こちらから伝えるべきところ、遺産を分けた例として詳しくご説明もいただき大変ありがとうございます。 ・申告期限までに遺産分割協議書をきちんと作っておいてよかったです。 ・「宥恕規定」という難しい言葉もございますが、税務署の判断次第では認めて戴けそうな感じで少しほっとしました(そうあってほしいです)。 ・土地の登記はそろそろ頼まなければと思っています。 ・ご連絡いただいた路線価についてさっそくホームページを見てみましたが、去年、その前(25年、24年度)ともに当時の数字と同じでした。 重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

税務署に掛け込むのが最良 最近親切になりました 税理士も色々いますから 得意不得意分野があります

ppww
質問者

お礼

さっそくのコメント、大変ありがとうございます。 (出来れば、今の状況でどんなことが起こるのかを把握してからにしたいと思っています)

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