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相続により取得した居住用財産の売却

いつもお世話になっております。 父が今年の1月に他界し、父が住んでいた建物と土地を長男である私が相続しました。 相続税は基礎控除額以下のため、0円でした。 私は県外に勤務しており、アパート住まいです。 父の他界後、空き家のままで、私も帰る予定がないので 隣人に売却することになりました。 この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用はないのでしょうか? 受けられない場合、いけないこととは思いますが、 一ヶ月ほど居住していれば3,000万円の特別控除が受けられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.3

ごめんなさい。 気づくのが大変遅れました。 遅くからの返信になりますが、よろしいのでしょうか? 買ったときの書類があって良かったですね。 讓渡の条件が「更地で」というの事なのですね。 質問の費用は2つとも費用になります。 建物の取得費用は減価償却をした残高となります。 更地にする費用も売るための費用となります。ただ、取り壊しの日が ずいぶん前になりますと、建物の取得費用は入らなくなりますので、 気をつけて下さい。 讓渡に関しては、取得費用とか条件が大変に難しいと思います。 kaorin888さんの場合では、・・・と言うことがある可能性があります ので、細かい事項については、税務署での申告会場に行かれて、よく 理解をして、申告なさって下さい。

kaorin888
質問者

お礼

とんでもございません。大変ありがとうございます!! 取り壊しは引き渡す直前に行う予定でいます。 その場合は建物の減価償却後の取得費用も経費になるのですか… 難しいですね。申告前に税務署にちゃんした書類を持って行き聞いてみます。そのための参考になりました!ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.2

こんばんは。 #1番さんの回答で充分なのですが、売買したときの補足としして・・・。 父親がその居宅を買われた書類はありますか? 売買した場合、譲渡所得になりますので、売った金額からその土地や家の購入金額や その他の費用(司法書士や不動産屋などへの支払等)が差し引かれてくれます。 もし、そういった取得費用が分からなかった場合は、売った金額の5%が取得費用と なりかなりの課税金額となります。 買ったときの契約書等は探し出すべきと思います。

kaorin888
質問者

補足

ありがとうございます。 33年前に中古で購入した書類がありました。 これは便乗質問になるからダメでしょうか。 建物を取り壊してから売買する約束になっているんです。 その場合、解体費用を取得費に加算する代わりに、建物の取得費は除外しないといけないのでしょうか?

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

相続後に居住していれば特別控除の適用を受けられる可能性はありますが、住んでいないようなので適用はないものと思われます。 また、最初から特別控除を受ける目的で居住した場合には、この規定の適用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

kaorin888
質問者

お礼

ありがとうございました。 転勤族で親と同居できない人は損ですね…

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