居住用財産の控除を受けるには?

このQ&Aのポイント
  • 居住用財産を未登記のまま譲渡しても特別控除を受けられるのか?
  • 居住用財産の売却時に名義を単独に変更しても控除は受けられるのか?
  • 売却する前に居住用財産の名義を変更した場合でも控除は適用されるのか?
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居住用財産の控除

居住用財産を譲渡した場合に3000万円の特別控除が あるらしいのですが、未登記の土地・建物だった場合に 売る直前に名義を単独にして売っても対象となるのでしょうか。 事実関係は、父が死んだ後に、その住宅には母が住んでいました。 相続人は、母と子供2人だったのですが、 登記は父の名義のままでした。 今度その母が転居することとなり、住んでいた土地・建物を 売却するので、名義を母の単独名義に登記しました。 売却したら、それなりに利益は出るのですが、 居住用財産の譲渡をした場合の3000万円の控除を 受けられるのでしょうか。? 売る直前に名義を母にしても、登記するまでは 相続人の共有だった?ことを思うと、 何か不自然さを感じます。

noname#224671
noname#224671

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noname#159030
noname#159030
回答No.1

相続は関係ありません。 住居用で、親族以外に譲渡したときは控除が受けられます。 つまり、身内に売ったら受けられないのです。

noname#224671
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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