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居住用財産の3,000万円特別控除
2008年の5月に父が離婚し、築30年の(土地家屋評価額600万円)住居を母に渡しました。母は父に300万円を渡しました。父には譲渡所得に対する課税が発生するのでしょうか。また、母には贈与税が発生するのでしょうか。「居住用財産の3,000万円特別控除」「相続時清算課税制度」を調べましたが、手続きすべきなのかわかりません。ちなみに、父は300万円を消費者金融の返済にあて、生活保護を適用しております。
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No.1です。 複雑な経緯は別にして、登記原因が何であったか?が問題です。問題の家の登記簿を見て、お父さんからお母さんへの所有権移転の原因が何になっているか確認すればわかります。 まずはそこからですが、売買であったとして。 築30年との事ですが、30年前にお父さんが土地建物をお買いになったのでしょうか?現在の評価額は600万との事ですが、30年前に買ったのならいくらで買ったのか?というのがポイントです。買った値段より低い値段でしか売れてなければ(実際には売ってないわけですので時価が)そもそも税金はかかりません。建物の減価償却分は買った値段から差し引かなければなりませんが。 税金がかからないのであれば申告する必要はなく、税務署から送られてくる書類に「売却益が出てないので申告の必要なし」と書いて送るだけで済むのですが、その書類を出してなくても「課税は無いだろう」と判断されて税務署から何も言って来ないのか?それとも申告してないので調査されるのか?はわかりません。 それから余談になりますが、お母さんやお母さんが亡くなった後に相続したあなたがその家を売る時も、買った値段より高く売れた差額について譲渡所得税がかかります。今回の件が売買であったのならば、契約書や領収書を作っておいた方が良いです。買った値段がわからなければ売った値段の95%に税金がかかる事になります。
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- 0621p
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「住居を渡した」との事ですが、所有権移転登記をしたのですか?所有権移転登記をしたのであればその「原因」が必要であり、その「原因」によって発生する税金が違います。 この場合一般的にに考えられるのは、「売買」「贈与」「財産分与」のいずれかだと思いますが、「売買」「財産分与」のいずれかであり、売却価格(財産分与の場合は時価)が買った時の価格より高ければ、お父さんに譲渡所得税がかかりますが、3000万円の特別控除で非課税になると思います。 原因が贈与であればお母さんに贈与税がかかると思います。3000万控除も相続時精算課税制度も関係ないと思います。お母さんが渡した300万を家の対価と考えても良いかもしれませんが、時価よりも大幅に安ければ贈与税の対象とされる可能性もあります。 ところで、2008年中に所有権移転登記をしているのならば今年の確定申告の時期に税務署から納税に関する書類が送られていて、今年確定申告しなければならなかったはずですが。
補足
早速のご対応ありがとうございます。今回の住宅引渡しは、消費者金融の精算が目的でした。所有権移転登記もしております。住宅は婚姻期間以前に購入完済しており財産分与の対象ではありません。離婚するまでの間、義母は父の消費者金融の借入を300万円建て替えており、それを踏まえて600万円相当の不動産取得に対して300万円を父に渡しており、結果的には「売買」になったのかなと思います。ただし複雑な経緯なので納税の観点からどのような判断になるのかを確認したく投稿しました。 また父の確定申告を失念しており、「売買」の判断であれば今からでも3000万円の特別控除を手続きすべきでしょうか。
お礼
非常にわかりやすい回答を頂きありがとうございます。とても参考になり勉強させられました。登記原因は確認してみます。