• ベストアンサー

相続時精算課税制度選択時の母の財産の認定について

住宅(築25年以上)取得のため、相続時精算課税制度を利用して、父から2500万、母から1800万の贈与を受ける予定です。母は専業主婦ですが、母の名で支払われた年金は、母の財産として認定してもらえるのでしょうか。それとも、父が働いていたからこそ、母は自分の年金を使わずに貯蓄できた等の理由で、母の年金分も父の財産とみなされてしまうのでしょうか。その場合には、1800万円に対して贈与税がかかってしまうのでは、と不安です。どうか何とぞよろしくお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「母の名で支払われた年金は、母の財産として認定してもらえる」 当然に「母のもの」として処理します。 夫が働いていたおかげで妻が受け取る年金に手をつけないで全額妻名義で預金ができてるとします。 公には「妻のもの」です。 しかし夫が「お前のものは俺のもの」と言い出したときに、妻が「はい、そうです、ご自由にお使いください」というのは夫婦間での話です。 妻の口座にあるお金は「妻のもの」です。 「何月何日に夫から1,800万円の振込がされてる」というケースなら実質的には夫のものであるという判断がされるかもしれまえんが、そうでなければ心配無用です。

b6435
質問者

お礼

「心配無用」という言葉をいただき、安心しました。 ご丁寧な回答をいただき本当にありがとうございました。 心より御礼申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.3

私が税務署員なら 専業主婦の母が どうやって1800万円のお金を貯めたのか聞きます。年金だけでは、そんなに貯められませんから。 昔からの預金通帳があって 毎年110万円の範囲内で こつこつ貯めていた証拠があればよいのですが・・・ 以前は働いていたなどの 後出し条件は無しですよ。

b6435
質問者

お礼

貴重な情報をいただき、ありがとうございました。 心配性なものですから、ご指摘の点も調べたのですが、 どうも大丈夫そうです。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>母の名で支払われた年金は、母の財産として認定してもらえるのでしょうか。 そのとおりです。 お母様の財産です。 >父が働いていたからこそ、母は自分の年金を使わずに貯蓄できた等の理由で、母の年金分も父の財産とみなされてしまうのでしょうか。 いいえ。 夫婦は「扶養義務者」といい相互に扶養する義務があります。 離婚の財産分与の場合には、税法上とは違い婚姻後に築いた財産はそのような考え方に基づき、夫婦共有の財産とみます。

b6435
質問者

お礼

さっそく回答をいただき、ありがとうございました。 気になっていた問題が解決し、本当に感謝しております。 心より御礼申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続時精算課税制度で

    20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。

  • 相続時精算課税制度を選択した贈与

    相続が複雑になりそうで税務署に相談に行ったところ地価と建物評価額を調べてくださり、相続財産が総額2500万円を超えないので贈与税も相続税もかからないし、遺言状よりも・・と相続時精算課税制度を選択する贈与を勧められました。相続財産は現在、母と二人で居住、他の財産はありません。何か間違えたらととても不安です。本当に最善の方法と判断して贈与登記してもよいでしょうか?

  • 相続時精算課税制度について!

    父も高齢になり、そろそろ手持ちの財産を私たち3人(子)にと考えているようです。 知人から相続時精算課税制度の事を知り、今回利用しようと思いますが、兄妹3人の中で私たち2人は地元に在住していますが、一番下の妹が全国を渡り歩いており、住所が一定しなく、所在地不明で連絡がとれません。 父は、そんな連絡もとれない子には財産は譲らないと、私たち2人に相続時精算課税制度で贈与するつもりですが、もし父が亡くなった後に、末の妹が異議を申し立てるか、遺留分の請求をするか、分かりませんが、私たちに相続時精算課税制度を利用した贈与財産はどうなるのでしょうか?どなたかアドバイスお願いします。

  • 相続時精算課税時制度をうけた父が死亡した場合

    教えてください。5年前に相続時精算課税時制度をつかって住宅を購入しました、先月、父が亡くなり、母が全額贈与の手続きをしました。相続財産は基礎控除額内の金額ですので、母は相続税は発生しないのですが、相続時精算課税を使った私から何か申告する書類などはあるのでしょうか?

  • 相続時精算課税制度について

    教えて下さい。 今、母(78歳)が住んでいるマンションを、母が次男(52歳)の私に贈与すると言っています。父が3年前に亡くなったのをきっかけに、それまで父と2人で住んでいた一戸建てを売却して、将来母の面倒を見るため、私の自宅の直ぐ近くの、このマンションを購入しました。 調べたところ、相続時精算課税制度を選択すれば非課税枠2500万円を超える部分のみ贈与時に税金を納付すれば良いとの事でした。 1.将来、相続が発生した時、兄と姉が自分の相続分もしくは遺留分を主張する事は可能なのでしょ  うか? 2.相続時精算課税制度を選択し、所有権移転登記をすれば、相続が発生した時、兄や姉にとって  の相続財産はこのマンション以外の物と考えて良いのでしょうか? 3.この制度を選択し、私の名義(所有権)にしてから、母が生きている時に私が売却した時、母や   私にどんな税金がかかりますか?  宜しくご教授下さい。

  • 相続時精算課税制度

    相続時精算課税制度とは、生前に一旦贈与された額のうち2500万円分については非課税となり、それを超える額についてはとりあえず一律20%の贈与税を支払い、相続時に改めて相続税で精算するという理解でいいのでしょうか。 具体的には贈与の段階で10万円納めた税金が同じものを相続した時に相続税が0円であったら既に納めていた10万円が還付されるということでしょうか。

  • 相続時精算課税制度について

    失礼致します。 相続時精算課税制度について質問させて下さい。 親から1,000万円の贈与を受けました。 贈与は申告する必要があると知らず、 今、いろいろな申告方法(節税方法)を非常に焦って調べています。 相続時精算課税制度は親が他界した際、 財産1000万円が残っていた場合、 私が受け取った1000万円を合わせて、2000万円を 相続の額として相続税の計算をするということで 合っていますでしょうか。 私には兄が一人おります。私が受け取った1000万円がある場合、 兄に影響はあるのでしょうか。 両親2名が他界した場合、相続税の控除額は 3,000万円+(兄と私の)2名×600万円=4,200万円が 控除とし、私が既に1,000万円を贈与されているので、 4,200万円-1,000万円=3,200万円 までが 相続税控除の額となるのでしょうか。 どなた様か教えて頂けたら幸いです。 相続時精算課税制度を利用できる両親や 私の年齢などは確認致しました。

  • 相続時精算課税について

    二年前に、父から不動産を贈与され、相続時精算課税を選択しました。課税価格は、4620万で、2500万の特別控除の後、424万円贈与税を支払いました。そして、1年前に住宅購入資金として、650万円贈与されましたが、特別控除内だという事でした。今年に入り、父が他界し、他に父の相続財産はありません。ちゃんと相続税の申告をすると、支払った贈与税が返って来るとチラッと聞いたのですが、本当でしょうか。

  • 相続時精算課税について

    国税庁のページにこのようはQ&Aがありました。 Q3   相続時に精算されるのなら、納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じですから、将来、相続税がかかる人にはメリットがないのではないですか。 A3  相続時精算課税は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡せるようになることがメリットです。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになります。 以上 この答の最後の部分なんですが価格が相続時と贈与時に変化がないとしたら、暦年課税を選択した場合の相続税と同じ出費で済むのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 相続時精算課税制度について

    平成19年に住宅を購入し、66歳の父から2000万円贈与を受けました。 「相続時相続時精算課税制度の特例」と「相続時相続時精算課税制度」で申請するか自分達で判断するのでしょうか?(※特例適応内容はクリアしています) また、どちらを申請しても父からは暦年課税制度での贈与は今後受けられなくなってしまうんですよね?  今更になって気が付いたのですが、見極めが出来ません。どちらが自分達にとっていいのか 判断基準がわかりません。この申請はしないといけないとのことですが、将来のデメリットみたいなものがありますでしょうか?