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相続時精算課税制度選択時の母の財産の認定について
住宅(築25年以上)取得のため、相続時精算課税制度を利用して、父から2500万、母から1800万の贈与を受ける予定です。母は専業主婦ですが、母の名で支払われた年金は、母の財産として認定してもらえるのでしょうか。それとも、父が働いていたからこそ、母は自分の年金を使わずに貯蓄できた等の理由で、母の年金分も父の財産とみなされてしまうのでしょうか。その場合には、1800万円に対して贈与税がかかってしまうのでは、と不安です。どうか何とぞよろしくお教えください。
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父も高齢になり、そろそろ手持ちの財産を私たち3人(子)にと考えているようです。 知人から相続時精算課税制度の事を知り、今回利用しようと思いますが、兄妹3人の中で私たち2人は地元に在住していますが、一番下の妹が全国を渡り歩いており、住所が一定しなく、所在地不明で連絡がとれません。 父は、そんな連絡もとれない子には財産は譲らないと、私たち2人に相続時精算課税制度で贈与するつもりですが、もし父が亡くなった後に、末の妹が異議を申し立てるか、遺留分の請求をするか、分かりませんが、私たちに相続時精算課税制度を利用した贈与財産はどうなるのでしょうか?どなたかアドバイスお願いします。
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お礼
「心配無用」という言葉をいただき、安心しました。 ご丁寧な回答をいただき本当にありがとうございました。 心より御礼申し上げます。