相続時精算課税制度とは?
- 相続時精算課税制度は、親が他界した際に財産を受け取った場合、その財産を相続の額に含めて相続税を計算する制度です。
- 具体的には、親が残した財産と受け取った財産を合わせて相続の額とし、相続税を支払います。
- 相続時精算課税制度を利用することで、相続財産の一部を贈与として事前に受け取り、相続税の負担を軽減することができます。
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相続時精算課税制度について
失礼致します。 相続時精算課税制度について質問させて下さい。 親から1,000万円の贈与を受けました。 贈与は申告する必要があると知らず、 今、いろいろな申告方法(節税方法)を非常に焦って調べています。 相続時精算課税制度は親が他界した際、 財産1000万円が残っていた場合、 私が受け取った1000万円を合わせて、2000万円を 相続の額として相続税の計算をするということで 合っていますでしょうか。 私には兄が一人おります。私が受け取った1000万円がある場合、 兄に影響はあるのでしょうか。 両親2名が他界した場合、相続税の控除額は 3,000万円+(兄と私の)2名×600万円=4,200万円が 控除とし、私が既に1,000万円を贈与されているので、 4,200万円-1,000万円=3,200万円 までが 相続税控除の額となるのでしょうか。 どなた様か教えて頂けたら幸いです。 相続時精算課税制度を利用できる両親や 私の年齢などは確認致しました。
- benkyouchu
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簡単に言えば (相続財産)+(相続時精算課税の贈与財産)-(債務及び葬式費用) が相続税の計算に使われることになるということで,あなたの理解している通りです。 この金額から3000万円+600万円*(法定相続人の数=2)=4200万円を引いた額に相続税が課税されます。これで求められた相続税額を,実際に各人の相続した額に比例して各人の支払うべき相続税額が計算されます。
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