相続時精算課税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税についての質問です。
  • 相続時精算課税の条件と、相続税の免除について調べました。
  • また、相続時精算課税届出書の書類についても確認したいです。
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相続時精算課税について教えて下さい

相続時精算課税について質問させていただきます。 当方55歳・男性・一人っ子、父・母とも88歳で生存しています。 今年父・母とも介護施設に入所、費用を工面するため、双方の預金通帳を管理するようになりました。 複数の口座を管理するのが煩わしく、取引銀行に相談したところ、「私の通帳を開設しそこに資金を集約すれば良い」とのこと。 何の疑いもなく口座を開設し、父・母の口座よりこの自分名義の口座に(我が家としては)かなりのお金を資金移動してしまいした。 これが贈与にあたり「暦年課税」を適用すると、とんでもない贈与税を払うことになる事を知ったのはごく最近の事でした。 さらにネットでいろいろ調べたところ「相続時精算課税」を発見したのですが、以下の認識で合っているでしょうか? <移動額が父口座より1000万、母口座より1000万の場合> 「父・母とも相続時精算課税を選択すれば、双方とも2500万以内なので贈与税はかからない。  また相続税の基礎控除額は、5000万+(1000万×1人)=6000万なので死亡時は、父遺産5000万、母遺産5000万を超えない限り相続税もかからない」(今後生存中に贈与を受ける予定はありません) だとすると、死亡時の遺産は殆ど残りそうもないので相続時精算課税を選択しようと考えています。 また「相続時精算課税届出書」の様式を見たところ、贈与額について記入欄や必要添付書類記述にもありませんでした。 相続税の申告は基礎控除の金額以下であれば申告する必要はないのでそうなった場合、今後税務署に贈与額を申告する機会はないのでしょうか? 相談というより確認のようになってしまいましたが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>父・母とも相続時精算課税を選択すれば、双方とも2500万以内なので贈与税はかからない。  そのとおりです。 >相続税の基礎控除額は、5000万+(1000万×1人)=6000万なので死亡時は、父遺産5000万、母遺産5000万を超えない限り相続税もかからない 現行の税法ではそうですが、平成27年1月1日以降の相続に関しては、基礎控除額は、3000万円+600万円×1=3600万円 に減額になる見込みです。 >「相続時精算課税届出書」の様式を見たところ、贈与額について記入欄や必要添付書類記述にもありませんでした。 確かに届出書にはありません。 でも、申告書はそうではありません。 届出書に合わせて「贈与税の申告書」も提出する必要があります。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2012/pdf/004.pdf >相続税の申告は基礎控除の金額以下であれば申告する必要はないのでそうなった場合、今後税務署に贈与額を申告する機会はないのでしょうか? いいえ。 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告しないといけません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

cube11
質問者

お礼

>現行の税法ではそうですが、平成27年1月1日以降の相続に関しては、基礎控除額は、3000万円+600万円×1=3600万円 に減額になる見込みです。 あ、本当ですね、今のところこれでも大丈夫ですが念頭においておきます。 > 届出書に合わせて「贈与税の申告書」も提出する必要があります。 確認しました、すっきりしました。 ありがとうございます。 >相続税の申告は基礎控除の金額以下であれば申告する必要はないのでそうなった場合、今後税務署に贈与額を申告する機会はないのでしょうか? > いいえ。 > 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告しないといけません。 すいません、質問の仕方が悪かったみたいです。 贈与税の申告と相続時精算課税の選択は来年の2月1日から3月15日に行い、その後死亡した時の財産との合計が3600万円以下であった場合(ほぼそうなる予定)は相続税の申告はしなくても良いのかな? と考えた次第です。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >その後死亡した時の財産との合計が3600万円以下であった場合(ほぼそうなる予定)は相続税の申告はしなくても良いのかな? お見込みのとおりです。 相続財産が基礎控除額内なら、相続税の申告は必要ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4301.htm

cube11
質問者

お礼

確認出来て助かりました。 申告すべきなのかこんな神経質にならなくても良いのか まだ悩んでおります。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

銀行の説明が正解。 ただし、きちんと、お金の出入りを記録して、 使ったものは、必ず領収書を取っておくこと。 ご両親が亡くなっても、5年間は保存。 このようにして、税務署から問い合わせが来ても、 両親のために使っており、自分のためには1円も使っていない。 従って、贈与には該当しない。 便宜的に、私の口座を利用しただけ…… ということが証明できれば、何の問題もない。 どんぶり勘定にすれば、贈与とみなされる危険がある。

cube11
質問者

お礼

銀行からは贈与税の事に関しては何の説明もなかったので聞いてみます。 また領収書やレシートは全て保存してますが、 バタバタしている時など私用で使用しているかもしれませんので一回整理してみます。 相続時精算課税の選択(贈与税の申告)時期か限られているようなので、 「贈与税とみなされるリスク」をもう一度考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

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