相続時精算課税とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与で受け取った資産に対して相続税が発生せず、相続時にまとめて精算することができます。
  • しかし、相続時に遺産総額が非課税枠内であれば、生前贈与分の精算納税額は発生しないため、相続税が非課税となる範囲の遺産額の人は相続時精算課税制度を活用し、贈与を受けることがお得です。
  • ただし、この相続時精算課税制度については、知らない人が多いため、制度の恩恵を活用している人はまだ少ないのが現状です。
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相続時精算課税について

2000万円相当の土地(路線価で計算)を生前贈与で受取り相続時精算課税制度を選択すると贈与の時点で税が発生せず、相続時に於いて精算するシステムは理解出来たのですが、 相続時に於ける遺産総額が生前贈与分を含めて4000万円、相続人が3人ですと、新しい相続税の非課税枠を適用しても無税となりま、生前贈与分の精算納税額は発生しない事になります。 結果的には遺産の相続が発生する数年前に前倒しをして財産を貰う事になりますが、この解釈で間違いないのでしょうか。 それとも、相続が発生した時点で贈与分に対する納税が別途発生するのでしょうか。 私の解釈で良いとするなら、相続税が非課税となる範囲の遺産額の人は相続時精算課税制度を 利用して早めに贈与を受け、それなりに活用した方が良い事にならないでしょうか。 こんな良い制度なら多くの人が活用していると思うのですが、私の周りでは制度自体を知らない人が圧倒的に多いので、????と思う次第です。 ご存知の方から教えて戴きたいと思いますので宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「相続税が非課税となる範囲の遺産額の人は相続時精算課税制度を 利用して早めに贈与を受け、それなりに活用した方が良い」とのこと、そのとおりです。 親父が持ってる土地を有効利用したい息子がいても、そのままでは行動が機敏にできません。例えば借入金の抵当物件にするにしても、親父に説明をしてハンコを貰ってという手続きがいります。 「いずれ相続するのだから、生前贈与してしまって活用させよう」というのが相続時精算課税の趣旨でしょう。 相続時精算課税制度は一度選択すると撤回ができません。 相続時精算課税の非課税枠を超えた部分には20%の贈与税がかかります。 親父さんから貰う金品が出た場合に、一生年間110万円の基礎控除が受けられなくなります 親父さんが「宝くじに当たったから、お前にいくらかやろう」という場合には、贈与税の暦年課税の基礎控除額110万円を受けられずに、まともに20%課税されるということです。 つまり「一生の間で2,500万円までは贈与税はかかりません」という制度を選択してしまったのと同じです。 それ以上貰う気はないという方ならいいのですが、これを知らずに選択してしまって「ややや!」となってる人もいると思います。 相続人の間での紛争の原因になることがあります。 相続時精算課税の選択をした財産は相続財産に加えることになってます。 そして相続税申告書は、相続人連名で作成します。 このときに「あれ?おれは兄貴がこの財産を貰ったことなんて、聞いてないぞ」という事態が出る可能性があります。 すると、相続財産の協議分割前に相続人間で「一騒動」起きる可能性があり、これを原因として協議分割が進まないということもありえます。感情論に突入してしまうわけでして、相続時精算課税制度を教えて、選択時に手続きをとった税理士に文句をいってもしょうがありません。 弁護士に登場願っての争いになるわけです。 国税庁では相続時精算課税制度の説明時にこのようなデメリットの説明はしてません。 「撤回できませんよ」と言ってるだけです。 薬に市販の風邪薬と、医師が処方する劇薬があるように、相続時精算課税制度は劇薬中の劇薬です。 効果は抜群ですが、副作用もあるわけで、副作用があることなどお構いなしならいいです。 財産状態、相続人の状況など正確に知った上での税理士指導の下で選択すべき制度でしょう。 「10%の贈与税率内なら、いっそ贈与税を払ってしまったほうが、さっぱりして良い」という意見を持つ税理士は多いです。 今後経済情勢の変化があり、税法も改正されるでしょうが、相続時精算課税の選択をしてしまうと「撤回できない」のですから、ある意味ではまな板の上の鯉状態になってしまいます。 贈与時の価格で、相続税評価額になりますので、貰ったときは1,000万円の評価の家だったが、相続発生時には、値も付かないぼろ家になっていても「1,000万円の財産」として計算します。 このあたりも選択を迷う要素でしょう。 制度自体を知らない方だと飛びついてしまうかもしれませんが、実は「そんなに簡単に飛びついてしまっていいの?」という制度です。

dekosukeoyaji
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ございません。 メリット、デメリットのご指摘を加えて判定を戴き誠にありがとうございました。 70台後半の者が何とかあと10年前後この世に居りますと子供達も50台後半~60代になります。 それから幾ばくかの遺産を受けるより今の内なら活用の手立てがあろうかと思いまして質問させて戴いた次第です。 僅かながらの土地だけが子供達に残せる財産ですので子供が少しでも活用し易い内に手続きをと思います。

その他の回答 (5)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.6

>私の解釈で良いとするなら、相続税が非課税となる範囲の遺産額の人は相続時精算課税制度を >利用して早めに贈与を受け、それなりに活用した方が良い事にならないでしょうか。 >こんな良い制度なら多くの人が活用していると思うのですが、私の周りでは制度自体を知らない人が圧倒的に多いので、????と思う次第です。 ご質問者さまのおっしゃるとおりですね。 亡くなった方のうち相続税が課される人は4%程度だといわれます(再来年から増えますが)。大多数の人は相続税とは無縁なのです。 どんどん若い人に財産を移転して有効活用すべきだと私も思います。

dekosukeoyaji
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ございません。 判定を戴きありがとうございました。思いを強くできますので若い人に有効活用の手続きが図れます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>2000万円相当の土地(路線価で計算)を生前贈与で受取り相続時精算課税制度を選択すると贈与の時点で税が発生せず、相続時に於いて精算するシステムは理解出来たのですが、 一部間違った回答ありますが、お見込みのとおりです。 >結果的には遺産の相続が発生する数年前に前倒しをして財産を貰う事になりますが、この解釈で間違いないのでしょうか。 間違いありません。 >それとも、相続が発生した時点で贈与分に対する納税が別途発生するのでしょうか。 いいえ。 >私の解釈で良いとするなら、相続税が非課税となる範囲の遺産額の人は相続時精算課税制度を利用して早めに贈与を受け、それなりに活用した方が良い事にならないでしょうか。 そうですね。 ただ、相続時に加算される額は、贈与されたときの価額です。 なので、贈与された時点より相続時に評価額が上がる、もしくは変わらないならいいですが、評価額が下がった場合は損ということはあります。 まあ、相続が発生したとき、その贈与された評価額でも相続税がかからない遺産額なら、どっちでもいことでしょうが…。 あと、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税(年間控除額110万円)は使えないということがあります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf >こんな良い制度なら多くの人が活用していると思うのですが、私の周りでは制度自体を知らない人が圧倒的に多いので、????と思う次第です。 確かに、知らない人のほうが多いでしょうね。 高齢者が多くの財産を持っていても活用しないことも多いので、財産を若い人に移して有効に使ってもらい景気をよくする、という意味からも、この制度は有効です。 ただ、前に書いたようなことはあります。

dekosukeoyaji
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ございません。 分り易い判定を戴きまして心強くなりました。若い人が活用し易いように取り運んで参りたいと思います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.3

訂正。 支払うべき相続税より、払った贈与税の方が多い場合(払い過ぎている場合)には、相続時に還付が受けられるみたい。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.2

2500万までじゃなかったっけ >????と思う次第です。 特に節税効果ないですから。 (年間110万円贈与してもらった方が効果ある) 「それなりに活用」って何に活用しますか? 高級車の購入でしたら親の名義で乗り回してればいいです (相続時の評価になれば相当低くなります) 同様に持っている土地にアパート・マンション等を建てて賃貸にするなら親の名義のほうがいいでしょう 親のお金で家を建てる、マンションを買うときの頭金くらいしか使い道がないです ハウスメーカー行くなり情報誌なりで解説したものを見る人が大多数でしょう (遅くても商談中に知るでしょう)

dekosukeoyaji
質問者

お礼

遅くなりまして誠に申し訳ございません。 判定を戴きありがとうございます。視点を変えると有益無益が如実に現れて大変参考になりました。 活用・・子供達が其々の思いを持っていると解釈しての事ですが、私の観点は土地を貰ったら直に売っても低い税率で済むだけでも利点かな、と思います。 あと10年経って相続となりますと子供達も60代です。5年以内に売りますと取得費用が軽微すからほぼ売却値が譲渡益となり、国税30%地方税9%でかなりの税金を納めなくてはなりませんが、この制度を利用して5年経てば何時売却しても半分の税金ですみます。65歳過ぎより50台で手にするお金の方が用途が広いように思い、この制度を活用できればと思う次第です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.1

>2000万円相当の土地(路線価で計算)を生前贈与で受取り相続時精算課税制度を選択すると贈与の時点で税が発生せず、相続時に於いて精算するシステムは理解出来たのですが、 理解できていません。間違っています。 相続時精算課税制度とは、 ・贈与時に、きちんと贈与税を払う(「相続時精算課税制度を使うつもりだ」と言って払わないで居ると、脱税にって、追徴課税されます) ・相続時に、払うべき相続税から、すでに払っている贈与税を差し引く ・相続税が全額控除になっても、既に払った贈与税は還付されない と言う制度です。 なので「相続してみたら、生前に贈与を受けた分を足しても、相続財産は、相続税がかからなかった」って場合でも、生前に収めた贈与税は返って来ません。 この制度は「相続が発生したら、絶対に相続税を払わないといけなくなる、資産家や大金持ち」しか使えません。 相続税が全額控除になるよう庶民が相続時精算課税制度を利用して早めに贈与を受けると、贈与時に払わされる贈与税を丸損する事になります。 生前贈与なんかせずに、相続が発生するまで放置しておけば、丸っと相続税が全額控除になった筈ですからね。 >こんな良い制度なら多くの人が活用していると思うのですが この制度は「絶対に相続税が発生すると判り切っている金持ちにしか意味が無い」ですよ。

dekosukeoyaji
質問者

お礼

遅くなり誠に申し訳ございません。 判定を戴きありがとうございました。今回のご趣旨理解いたしました。

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