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相続時精算課税制度って、相続税率で清算?
いろいろな方のご意見を調べてもどういうメリットがあるのか不明確だったのですが、こんな解釈は合っているでしょうか? 相続時精算課税制度って、非課税で贈与できるが、相続時に税金を清算しなければいけないのですよね。 でも、その税率の計算は贈与税ではなく相続税として計算するのですか? もしそうだとすると、「生前贈与」の特別控除のような意味あいなのでしょうか? 「2500万円までは、特別に贈与税ではなく相続税で支払いできますよ!しかも相続時まで待ってあげますよ!」 ってことなのでしょうか?
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>今後110万の非課税枠が無くなるのですか? はい。 通常贈与税には110万/年の非課税枠がありますよね。そしてそれを超えると高額な贈与税がかかるという仕組みです。 この制度は暦年課税制度と呼んでいます。 これに対して相続時精算課税制度は2500万まで贈与税は非課税になるのですが、その代わりに110万/年の非課税枠はありません。 相続時精算課税制度を利用すると言うことは、すなわち暦年課税制度から切り替えるという意味をもち、一度切り替えると元には戻れません。 ですから相続時精算課税制度を利用した場合には、今後贈与してもらったら必ず申告する事が必要です。但し、2500万までは贈与税はかからず、それを超えても低率の贈与税になっています。 また相続時に相続税が発生する場合には、先に納めた贈与税を差し引いて納付すればよいことになっています。 なお、たとえば実父からの贈与に付いて相続時精算課税制度を利用して切り替えても、実母やその他の人との間では暦年課税制度のままです。 >相続時精算課税制度がデメリットになる場合のご説明の意味がいまいち分かりかねます。 暦年課税制度のままでいたときには年110万まで非課税ですね。 たとえば20歳の子供が親から不定期に80~110万/年の贈与を受けていたとします。(平均100万の贈与があったとしましょう) これも毎年ではなく10年に7回程度だったとしましょう。 子供が70歳になるころには50年ありますので、35回贈与を受けられます。 すると100万×35回=3500万の贈与が非課税で成し遂げられました。 相続時精算課税制度に切り替えるとこういうことは出来なくなると言うことです。 しかし計算するとおわかりと思いますが、かなり気の長い話しです。 毎年110万の贈与であればもっと短期間に達成できますけど、そうすると連年贈与と認定されてしまいます。連年贈与とは、贈与開始の年に将来にわたって贈与の契約が成立したとみなして、過去に遡って一括の贈与があったと認定して、毎年の贈与の合計額で贈与税を課税するものです。 こんなところでおわかりでしょうか? なお、相続時精算課税制度の適用を受けた後でも、たとえば生活資金援助とか、孫の養育費用、教育費用などの贈与税の対象外のものについてはそもそも贈与ではないからもらっても申告の必要はありません。
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>だったら使わない手は無いと言う事ですね。 はい、そういうことです。 唯一気をつけるのは、親が資産家で、今後暦年課税の年110万の非課税枠が無くなるので、これを上手く利用して相続税を軽減しようと思っている場合には、相続時精算課税制度を使うのはデメリットになりますが、しかしこれは使い方が難しいので(毎年110万の贈与をすると歴年贈与認定されてしまうこともある)あまり気にする必要はないと言えるでしょう。
補足
今後110万の非課税枠が無くなるのですか? それと、相続時精算課税制度がデメリットになる場合のご説明の意味がいまいち分かりかねます。 すみませんが、もう少し素人にも分かるように噛み砕いてご説明願えないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
>その税率の計算は贈与税ではなく相続税として計算するのですか? そうです。相続発生時に他の遺産と合算して相続税の対象になります。 >「2500万円までは、特別に贈与税ではなく相続税で支払いできますよ!しかも相続時まで待ってあげますよ!」 >ってことなのでしょうか? まあそういうことです。 贈与税は相続税脱税防止の為の制度ですから、申告してもらって相続財産として処理されれば問題は無いというわけです。 ただ脱税防止のために贈与税は非課税枠がわずか110万/年しかありませんし、税率も高額です。 そのままでは資産のある年寄りから出費の大きな現役世代への資産の移譲が進まず、社会にとってもデメリットとなるので、生前贈与促進の為にこの制度を設けたというわけです。 実際相続税は5000万+1000万×相続人数までは非課税ですから、資産家以外には縁のない税制であり、その脱税防止の贈与税は資産家以外も影響を受けるため、弊害が大きいから相続時精算課税制度のようなものが創設されたわけですね。
お礼
なるほど、よく分かりました。 だったら使わない手は無いと言う事ですね。 ありがとうございました。
補足
詳しく解説していただきまして、ありがとうございました。 だいぶ分かってきたような気がします。 助かります。 連年贈与ってあるんですね。結局贈与税として課税されちゃうんですね。知りませんでした。 ほとんどの方は110万円の枠いっぱいで毎年贈与していると思います。ビックリです。 それから、孫への教育費などは税金がかからないというのは制限ないのでしょうか? 孫の親が片親のため生活が苦しいので祖父から生活費や教育費として支払っても課税されないのですか? たとえば、小中学校の学費全額や高校への入学金、学費などすべて祖父が支払っても課税されないのですか?