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相続時清算課税制度に関して

 相続時清算課税制度に関して質問します。兄が相続時清算課税制度を利用して、家族に優良な不動産を贈与しました。只、私は兄の債務の連帯保証人になっているので、兄が将来破産して、債務を保証することにならないか不安です。将来兄が死亡してその家族が相続放棄した場合、生前に相続時清算課税制度を利用して贈与した不動産は兄の債務の返済に充てられるのでしょうか。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 「相続時精算課税制度」というのは、贈与に伴う「税金」をどうするか(いつ、いくら払うか)ということについての制度です。  日本ではふつう、贈与税は贈与が行われた年の翌年3月15日くらいまでに支払わなければならないことになっていますが、「相続時精算課税制度」は、この原則を曲げる例外規定です。  簡単に言うと、「おにいさん(家族にとっては父)が死ぬまで、贈与税の支払いを待ってあげます」と言っているだけです。「お兄さんが死ぬまで、贈与(所有権移転)を認めない」と言っているわけではありません。  むしろ、「贈与税の支払いを待ってあげる」という制度ですから、贈与の成立を認めているのです。贈与が成立していなければ、贈与税は発生しませんので、「待つ」もへったくれもないわけですから。  他方、贈与による「所有権移転」は、贈与が行われた時に発生します。極端な話、贈与税を脱税して支払わなくても、贈与は贈与。贈与した時に所有権の移転などの効果を生じることになっています。  ということで、本件の場合、お兄さんが家族に不動産を贈与した時以後、その不動産の所有権はもらった家族の物です。  相続が発生した時、その贈与不動産はすでに被相続人(質問者さんの兄)の物ではありませんので、家族が相続を放棄しても、その不動産はその家族の物です。  その不動産で、お兄さんの債務を返済する義務は、家族にはありません。その不動産に抵当権などが設定されていなければ、ですけど。いないんですよね?  したがって、もしお兄さんが負債を残して亡くなれば、質問者さんが連帯保証人としてその負債を返済しなければならないことになります。  

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質問者

お礼

大変詳しい回答有難うございました。最近兄の詐欺的行為が発覚したのですが、その不動産には当然抵当権は設定されていません。今までの経緯から考えて家族が共謀している可能性が非常に高いです。

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