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相続時清算課税制度について教えて下さい!

相続時清算課税制度を使って、義父から住宅資金50万+土地1000万を贈与してもらうことになっています。 質問なのですが、義父が多額の債務5000万ぐらい?を残して亡くなった場合はその債務を返済しなくてはならないのでしょうか?

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  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

>相続時清算課税制度を使って、義父から住宅資金50万+土地1000万を贈与してもらうことになっています。 相続時清算課税制度は親から子への贈与を対象にしています。もし義父が戸籍上の親ではない場合は利用できません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm >義父が多額の債務5000万ぐらい?を残して亡くなった場合はその債務を返済しなくてはならないのでしょうか? 相続時清算課税制度を使用できることを前提に回答します。もし、相続時清算課税制度を活用して生前贈与を受けていたとしても、相続時の財産状況が「財産<負債」の状態であれば、相続が発生してから3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きを家裁に申請することができます。つまり、債務を引継ぐことはありません。ただ、連帯保証人や贈与を受けた土地に担保が付いている場合は別です。 同じような質問に回答していますので参考までに。 留意点を書いています。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=997367 http://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/souzokuseisan.html

masamasa0903
質問者

お礼

ありがとうございます。 贈与は夫から父です。 わたしから見ると義父になります。 ホームページを参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>相続時清算課税制度を使って、義父から住宅資金50万+土地1000万を贈与してもらうことになっています。 義父からの贈与で相続時清算課税制度は使えません。 実父母からであれば可能ですが。 それともご質問者から見て義父だが、ご質問者が贈与してもらうわけではなく、配偶者(つまりその義父とは実の親子)が贈与してもらうという話でしょうか? それであればOKです。 >義父が多額の債務5000万ぐらい? >を残して亡くなった場合はその債務を返済しなくてはならないのでしょうか? 基本的には債務も遺産なので相続します。それがいやな場合には相続放棄という手続きをします。 基本的には相続放棄したからといって、生前贈与されたものを返せとは言われません。 ただし例外があり、その贈与が財産隠し(つまり子供に財産を移すことで債権者の手の及ばないようにしようとする行為)と取られると、生前贈与分の返還を求められるという可能性はあります。 まあ現在義父が元気なのであれば、死亡は予見できませんから、生前贈与が財産隠しと取られることはないでしょうけどね。 ちなみに相続時清算課税制度はあくまで税金の話ですから、それとは全く上記の話は関係ありません。

masamasa0903
質問者

お礼

ありがとうございます。 贈与は夫から父です。 投稿の仕方がわかりずらく申し訳ありませんでした。

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