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相続時精算課税制度について

建物つきの土地の相続で質問させてください。 土地の評価額はおおよそ900万円程です。 同居の実父よりある土地を渡すと言われておりますが、事情により生前に譲り受けたいと思っています。 そこで、相続時精算課税制度を利用したいのですが私の解釈では、 土地建物を譲り受けた時点では贈与税は発生せず 父が亡くなった場合に他の相続分と合算して税金を支払う。 相続するものが生前に贈与を受けた土地900万円のみであれば 相続税も発生しない。 ・・・で合っているでしょうか? また、通常の相続で相続する場合は他の相続人の同意が必要となると思いますが 生前に贈与を受けた場合は、特に同意を求める必要も無いのでしょうか? よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

貴方の親は65歳以上ですよね。 それなら、「相続時精算課税制度」が使え、贈与税も相続税も発生しません。 >生前に贈与を受けた場合は、特に同意を求める必要も無いのでしょうか? 贈与は当事者間での契約ですから、それ以外の人の同意は必要ありません。 しかし、相続が発生したときに、親の財産をすべて貴方が贈与されていたことを、、他の相続人が納得していればいいですが、そうでないと「遺留分」というのが認められていますので、この贈与された分もその対象となり請求することができます。 ただし、この権利は相続人が相続発生を知った日から1年以内、相続発生を知らなかった場合でも10年間請求しなければ消滅します。 参考 http://www.hou-nattoku.com/consult/137.php

noname#207672
質問者

お礼

やはり遺留分となるんですね。 なんとか揉めないですむようにしたいです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 そうですね。会ってますよ。 注意点は一度相続時精算課税制度を使うと将来父親のマイナス遺産も 絶対相続をしなければならない。

noname#207672
質問者

お礼

ありがとうございました。 マイナス遺産の部分は知らなかったです、参考になります。

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