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相続時精算課税制度

相続時精算課税とは相続対策をするにあたり、生前から資産の贈与をおこなっていくその際の贈与税課税金額控除が大きいものですよね?  「その後は相続時に精算する」とテキストにはありますが、たとえば2800万、親から贈与をうけたら、その時点で2500万は控除され300万は20%の税率をかけた贈与税額として国におさめる。相続発生時は、贈与のときに控除された2500万丸々相続税課税対象になるという解釈でまちがってないでしょうか?  わかりづらい文章ですみません

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>相続対策をするにあたり、生前から資産の贈与をおこなっていくその際の贈与税課税金額控除が大きい… 考え方がかなり違います。 贈与税には、1年分ごとに課税の可否を判断する一般の「暦年課税」と、親から子へなど推定相続人の間に限り相続が発生したときの相続税まで先送りする「相続時精算課税」の 2とおりがあるというだけのことです。 >2800万、親から贈与をうけたら、その時点で2500万は控除され300万は20%の税率をかけた贈与税額として国におさめる… それはそのとおりです。 >相続発生時は、贈与のときに控除された2500万丸々相続税課税対象になる… そこは違います。 相続が発生した時点で、事前に贈与を受けた 2,500万のみならず他の遺産もすべて合計して、相続税として課税の可否を判断するということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm もし、その 2,500万以外の遺産は全くない、あるいはごく少々しかなかったら相続税は発生しませんので、【2500万丸々相続税課税対象】にはなりません。 現行の相続税法では、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 の基礎控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 近々相続税法の改正 (改悪) が予定されていますが、それでも 2,500万だけなら相続税は発生しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kitaya11
質問者

お礼

わかりました。税が繰り延べされるだけの話ってことですよね。結局相続対策にはならないのか。

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