相続時精算課税制度とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税制度とは、相続財産の評価額を時価に換算して課税する制度です。
  • 資産の評価額を時価に換算することで、公平な課税を行うことができます。
  • 相続時精算課税制度を利用することで、土地の名義変更を相続時に行うことができます。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続時精算課税制度について

よろしくお願いします。 主人の母、義母名義の土地に嫁である私の名義で新築を建てました。 敷地内に離れが建っており、そこで義両親は暮らしています。(婿取り) この場合、土地の名義を相続時精算課税制度を使って私に変えることは可能でしょうか? 土地の評価額は1100万円弱です。 主人は2人兄弟で長男は家を出ています。 義両親が長男には甘く、世間知らずでお金もないのに見えっ張りなものですから、将来が不安です。(今までに義両親は長男家族に千数百万遣っています。私たちは援助なし。) 今のうちに私たちが住む土地だけを確保しておきたいのですが、売買や贈与ではかなりの金額になってしまうので相続時精算課税制度を考えました。 離れは築年数も25年くらいと古く、住宅取得税もかかるので今は放置したいのですが・・・ 現状で相続時精算課税制度が使えるのか、土地だけを嫁の私名義にすることができるのかを教えてください。 税金は全くわからないので、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>土地の評価額は1100万円弱です。 それは「相続税(贈与税)評価額」でしょうか。 「固定資産税評価額」ではないでしょうか。 「相続税(贈与税)評価額」と「固定資産税評価額」は違います。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 1100万円が相続税(贈与税)評価額なら、相続時精算課税制度を使えば、贈与税がかからずにご主人の名義にすることができます。 そのための申告をする必要があります。 なお、相続が発生したときは、その1100万円が相続財産に加算され、相続税の対象遺産になります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

nqa01924
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 土地の固定資産評価額と財産評価額で違うとは・・・ 計算してみたところ、1350万くらいでした。 相続時精算課税制度は受けられそうなので、税務署や親戚の税務課の人間に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 相続時精算課税は65歳以上の親から、推定相続人である20歳以上の子・孫への贈与  について適用できます。  従って、質問者様の場合は「義母」という事ですので該当しません。  養子縁組しているのであれば可能ですが・・・  この制度を利用するのであれば、旦那様名義で贈与を受けるよりほかないでしょう。  お子さまがおられ、20歳以上であるなら、お子さま名義とするか・・  養子縁組するか・・  >売買や贈与ではかなりの金額になってしまうので・・・   精算課税の利用も上限2500万円までです。   かなり・・という事であれば、上限を超えるのではないでしょうか?   超えた場合は20%の贈与税が課されます。   具体的な数字がわかりませんので、明確な回答は出来ませんが、   (1)2500万円まで旦那名義で贈与を受ける(精算課税)   (2)上記で足りない場合は、自分・子ども名義で毎年110万円の譲与を受ける(暦年課税)   細かく贈与していけば税金はかかりませんが、毎回登記料等が発生します。   どの方法が得なのかは、お近くの税理士・FP等に相談されてはいかがでしょうか?

nqa01924
質問者

補足

すみません、頭が混乱して(欲も出て)自分名義にしようとしていました。 主人の名義に変更するとして、相続時精算課税制度は利用できるのですね。 安心しました。 登記代などは一括で払えるのでなんとかなりますが、贈与税や売買となると額が違うじゃないですか。 それが怖かったんです。 土地の評価額は1100万弱ですので、安全圏です。 ただ、それを利用した上で相続放棄というのは可能でしょうか? 正直、今住んでいる土地以外には何もいりません。 また、土地を文筆しつつ名義変更していくほうが得策でしょうか? 重ねて質問してしまいすみません。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

“相続”時精算課税… そもそもあなたは義母の相続人でないため、その制度を利用することは出来ません。旦那さんは息子になるので、こちらなら相続人に該当しますので利用することが可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

nqa01924
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうですね、主人が相続するでも構わないんです。 色々と見ているうちに頭が混乱してしまいました。 税務署に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続時精算課税制度について

    相続時精算課税制度について教えてください。 母(91)名義の家土地(評価価格約800万)を私(50歳次男)に生前贈与で名義変更したいと思ってます。 条件を満たしてるみたいなので 相続時精算課税制度で申告すれば税金がかからないと聞きました。 全くはらはなくてもよいのでしょうか?

  • 相続時精算課税制度について

    頭書の件、下記について教えてください。 質問1、 現在、更地で多分路線価が低い土地がありますが、近辺に大手電気店が経ち、来年は、路線価が一気に上昇するはずです。 土地は両親名義ですが、今年の内に、両親から贈与しておいた方が、得なのでしょうか? また相続時精算課税制度を利用すれば良いと聞いたことがあるのですが、如何でしょうか? 質問2、 親が、認知症の場合でも、上記の相続時精算課税制度を利用可能でしょうか? 質問3、 贈与や相続税の評価をするのは、路線価なのでしょうか?路線価とすれば、それは毎年1月1日に見直されるのでしょうか? 質問4、 毎年1月1日に見直されるのでしたら、相続時精算課税制度を利用する場合、後2ヶ月しかないので、急がないと駄目なのでしょうか? 質問5、 現在の路線価は、HPで調査可能なのでしょうか?駄目な場合は、どこで調査すればよいでしょうか? 質問6、 来年、一気に値上がりが予想される土地をもっている場合(親の名義で)、相続時精算課税制度を利用する以外に税金を減らす方法はあるのでしょうか?

  • 相続時精算課税制度で。

    親名義の土地建物を、相続時精算課税制度を利用して、子に生前贈与したいと考えています。(2500万以下非課税の枠内にて) しかし、この土地建物は(親名義で)銀行ローンを支払い中なので、このローンごと引き継ぎたいのですが、どうすればいいのでしょうか?

  • 相続時課税制度について

    このたび主人の両親と同居(完全二世帯ですが)することとなり、 新規に土地建物を購入し、相続時課税制度を使って義実家売却の一部のお金をローン返済に充てようと思っています。 名義は主人と私の二名を予定しています。 そこで質問なのですが・・・。 主人は3兄妹の長男です。 きちんと聞いたわけではないですが、義両親には多くの遺産は無いと思います。 兄妹で遺産分けをしたときに、遺産の1/3(3兄妹なので)よりも相続時課税制度で受け取った金額が多かった場合は、 妹たちに返金しなければならないのでしょうか?

  • 親名義の土地の贈与と相続時精算課税制度に関して

    親名義の土地・住宅があり、同居のために住宅を建て替えします。 その際の住宅建築の名義は実子である私にするのですが、土地も同時に名義を変えるかどうか悩んでいます。 この場合は「土地の名義変更=贈与」になると思いますが、いろいろ調べていると「相続時精算課税」という制度があることを知りました。 そこでご質問なのですが、 1.土地の贈与でも相続時精算課税の住宅取得等資金にあたりますか? 2.相続時精算課税制度を適用した場合、不動産取得税はかかりますか? 3.また、相続時精算課税制度を適用した場合、他の税金等必要なものはありますか? 3.今回は贈与せずに、相続にした場合、不動産取得税はかかりますか? 4.その他、相続時精算課税制度を適用した場合の金銭的デメリットはありますか? 5.今回の場合、贈与・相続のメリット・デメリットを教えてください。 よろしくお願いします。 【参照】 私、30歳代。 親、63歳 兄弟はいるが、遠方に住んでいるため戻る意思はなし。 兄弟は今回の住宅建て替えは了承済み。 土地価格、2500万円以内想定

  • 相続時精算課税制度を利用した相続

    私は2年前に相続時精算課税制度を利用して 父名義の土地(1000万)を相続しました。 今年、父が亡くなりました。 父名義の預金が1000万ありました。 母はすでに他界しており子供は 私と姉の二人です。 法律では、預金1000万は私と姉で二分の一、500万ずつの 相続となるのでしょうか? それともすでに1000万の価値の土地を受け取って いる私は預金の相続はできず姉がすべて相続する のでしょうか。

  • 相続時精算課税制度について

    相続時精算課税制度 についてお願いします。 母名義の家(評価価格810万)を生前贈与した場合 相続の時に合計で2500万越えなければ 税金はないと説明がありましたが ここ 数年で母の預金から私の口座に2500万ぐらいを(合計で) 超える額を移してますが これは 相続時精算課税制度に加算されませんか? 名義変更しても 税金はかかりませんか? また、基礎控除額110万 というのは、たとえば母の年金の残りを私の口座に 移した合計が一年で110万を超えた場合も適用されますか?

  • 相続時精算課税制度について

    失礼致します。 相続時精算課税制度について質問させて下さい。 親から1,000万円の贈与を受けました。 贈与は申告する必要があると知らず、 今、いろいろな申告方法(節税方法)を非常に焦って調べています。 相続時精算課税制度は親が他界した際、 財産1000万円が残っていた場合、 私が受け取った1000万円を合わせて、2000万円を 相続の額として相続税の計算をするということで 合っていますでしょうか。 私には兄が一人おります。私が受け取った1000万円がある場合、 兄に影響はあるのでしょうか。 両親2名が他界した場合、相続税の控除額は 3,000万円+(兄と私の)2名×600万円=4,200万円が 控除とし、私が既に1,000万円を贈与されているので、 4,200万円-1,000万円=3,200万円 までが 相続税控除の額となるのでしょうか。 どなた様か教えて頂けたら幸いです。 相続時精算課税制度を利用できる両親や 私の年齢などは確認致しました。

  • 相続時精算課税制度について

    住宅取得のために今年中に土地の代金を支払います。(1500万円) 来年秋から冬にかけて家が完成します。 設計士に頼んだので、土地と建物は別で購入します。 土地の代金を両親に援助してもらいます。 1.土地を自分名義にするのは可能なのでしょうか。 2.この場合、相続時精算課税制度は適用されるのでしょうか。 上記2点が色々な意見があってどうしても分かりません。 ちなみに父の年齢は昭和25年生まれなので、来年60歳です。 よろしくお願いします。

  • 住宅取得にかかわる相続時精算課税制度

    住宅取得にかかわる相続時精算課税制度を利用しようと思っているんですが、住宅資金で100万円、相続時精算課税制度で土地時価750万円の贈与を受けるんですが、計850万なので非課税だと思うんですが、親が亡くなった時の相続の時は2500-850の1650万円までは非課税になるんでしょうか?

専門家に質問してみよう