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住宅取得にかかわる相続時精算課税制度

住宅取得にかかわる相続時精算課税制度を利用しようと思っているんですが、住宅資金で100万円、相続時精算課税制度で土地時価750万円の贈与を受けるんですが、計850万なので非課税だと思うんですが、親が亡くなった時の相続の時は2500-850の1650万円までは非課税になるんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.2 です。 相続税の控除額は、5千万円に相続人4人分の控除額4千万円がプラスされ、9千万円です。 1億円ではなく、9150万円でもありません。 贈与を受けた850万円は、相続税の控除額に関係ありません。 相続税を計算するときに、親の他の相続財産に足されるということです。 相続税課税対象額=850万円+相続財産となり、この額が9千万円以内なら相続税はかからないということです。 また、葬儀費用を控除することができます。 あと配偶者控除(税額軽減)というのも別にあります。

その他の回答 (4)

  • ma-na-
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.4

相続時精算課税制度のイメージは、相続財産の前借みたいなものだと思います。けど、前借は2500万までしか出来ません。そして、実際の相続の際には、前借した分も合わせて相続税の計算がされると言う事です。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

大きな誤解をしています。 相続時精算課税を選択した(住宅取得資金も含む)850万円は、相続財産として課税の対象となると言うことです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

相続時精算課税制度を利用した場合、相続の時は贈与を受けた850万円が相続する財産にプラスされます。 つまり、相続税は 850万円+相続財産価額 を基に算出します。 相続税の控除額は 5千万円+1千万円×相続人の人数 です。 (850万円+相続財産価額)が、この額以内なら相続税はかかりません。 ちなみに、相続税を納める人は全体の1割もいません。 参考 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

kazuki1978
質問者

お礼

回答ありがとうございます。5人家族なので相続人は4人。 相続税の控除額は1億円なので9150万円までは相続税がかからないんですよね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

何か計算が違うと思います。 2500万はどこから出たのでしょうか

kazuki1978
質問者

補足

回答ありがとうございます。 相続時精算課税制度で使える2500万円で計算しました。 補足ですが両親と三人兄弟で五人家族です。

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