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相続時精算課税

今回父の土地をうちの妻へ贈与をします。 その土地は雑種地で来年の1月に家を新築します。そのときの相続税ですが、 相続税精算課税を利用します。そのときに住宅取得等の資金の非課税の1500万円を利用できますか? 利用できれば、当該の土地の路線価での価格は3700万円で特別控除が2500円、住宅取得の非課税が1500円で、控除額が土地の評価額より高いので納税は0円となるのですか?

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  • kitiroemon
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回答No.1

まず確認ですが、 ・父とは質問者さんの実の父 ・妻とは質問者さんの配偶者 でよろしいでしょうか。 そうだとしますと、「相続時精算課税の制度」は、直系の卑属である推定相続人の子か孫に適用できますが、子の配偶者には適用不可です。また、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」も直系の卑属に対してのみ適用になります。 したがって、父から妻への贈与には、残念ながら適用できません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_qa.htm#q3 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q1 もし、父から妻ではなく、子である質問者さんへの贈与であれば、「相続時精算課税の制度」に上乗せして「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」を適用可能ですが、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」のほうは「金銭」の贈与であって土地そのものの贈与には適用できません。

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