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相続時精算課税制度を利用した相続
私は2年前に相続時精算課税制度を利用して 父名義の土地(1000万)を相続しました。 今年、父が亡くなりました。 父名義の預金が1000万ありました。 母はすでに他界しており子供は 私と姉の二人です。 法律では、預金1000万は私と姉で二分の一、500万ずつの 相続となるのでしょうか? それともすでに1000万の価値の土地を受け取って いる私は預金の相続はできず姉がすべて相続する のでしょうか。
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法律では、すでに1000万の価値の土地を受け取っている貴方は預金の相続はできず、姉がすべて相続することになります。
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 「相続時精算課税制度」と「生前贈与」は、密接な関係にありますが、ここで注意して欲しいのは 生前贈与された分を、相続税の計算時に、相続財産に含めて計算するかどうか? と 生前贈与された分を、相続の遺産配分のに、相続財産に含めて配分するかどうか? は「まったく別の話である」ってことです。 なので「相続税は生前贈与された分を相続財産に含めて計算して納税して、分配時には生前贈与された分を相続財産に含めないで分配する」のだってオッケーなのです(但し、相続人全員が納得すれば、ですが) 相続税については、法で「この場合は含めて計算し、この場合は含めないで計算して構わない」って感じで、含めるべきか含めないべきか、厳密に決まっています。 しかし「遺産分割」は、法で「遺産分割協議書に署名捺印すれば、内容はどうなっていてもオッケー」って感じになっているので、含める含めないは自由に決めて良いのです。 但し「相続税の申告内容はこういう扱いになっているんだから、遺産をこっちに渡さずにあっちに渡したら、その分は贈与になり、別途、相続税の他に贈与税がかかりますよ」って事が起こったりするんで、注意が必要です。
お礼
贈与と相続は複雑に決め事があるみあいで 難しいです。 ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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相続時精算課税制度は「相続税をどう払うかの制度」であって「誰がどう相続するか」とは関係ありません。 なので「貴方と姉の双方が納得しているのであれば、どう相続したって構わない」のです。 「税金は税金、相続は相続」として「まったく別の話」としてしまっても構わないのです。 例えば「貴方の姉が納得しているのであれば、貴方が土地も預金も独り占めしたって構わない」のです。 例えば「貴方が納得しているのであれば、土地も預金もすべて姉に相続させたって構わない」のです。 例えば「貴方と貴方の姉の二人が納得しているのであれば、土地は貴方、預金は姉で分けても構わない」のです。 例えば「貴方と貴方の姉の二人が納得しているのであれば、土地も預金も全額どこかに寄附したって構わない」のです。 「実際の遺産の配分」がどうなっていようと「払う相続税の額」は変わりませんから「どう分配したって構わない」のです。
お礼
姉とは疎遠になっており相談自体難しいところです。 話し合いが必要のようですね。 ありがとうございました。
お礼
財産は平等に分けるということですね。 ありがとうございました。