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相続時精算課税制度で取得した土地の税金

相続時精算課税制度を利用して数年前に父の土地を取得しました。その時、自分名義に登記を変更し、不動産取得税を払いました。 今年、父が亡くなり、その土地は遺産に組み戻し、相続税を計算すると言われました。 普通、相続で取得した不動産には取得税は課されないそうですが、この場合は支払った不動産取得税は戻ってくるのでしょうか?

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回答No.1

戻ってきません。 また陶器のときに支払った登録免許税の差額も戻ってきません。

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