• ベストアンサー

相続時精算課税制度による登記

相続時精算課税制度により不動産を相続した場合 その時点で登記した場合、登記簿には「贈与」と明記されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相続時精算課税制度は、相続税法における相続税や贈与税の規定です。 登記には関係のない法律ですね。 あくまでも民法上では贈与であり、税務申告での特例とは関係ない登記手続きでしょうから、登記簿に贈与と記載されるような登記申請となることでしょうね。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A

  • 相続時精算課税制度と住宅の贈与非課税制度の併用

    相続時精算課税制度と住宅の贈与非課税制度の併用 「2010年中に住宅取得のための贈与が1500万まで非課税」という制度を使って 親から資金を出してもらう予定でいます。 さらに親が所有する土地(評価額2500万以下)を相続時精算課税制度を使って 贈与を行い所有権移転登記をする予定でいます。 この2つの制度はこのような場合併用可能でしょうか?

  • 相続時精算課税制度で

    20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。

  • 相続時精算課税制度の税率

    生前の相続というか贈与の相続時精算課税制度という制度がありますが、最近相続税の基礎控除額とか相続税率の見直しを行われるということで盛んに言われておりますが、もし相続税の基礎控除額及び税率がかわれば相続時精算課税制度を利用していた場合にもやはりその時点での基礎控除額とか税率で計算されるんですよね??

  • 相続時精算課税制度

    相続時精算課税制度とは、生前に一旦贈与された額のうち2500万円分については非課税となり、それを超える額についてはとりあえず一律20%の贈与税を支払い、相続時に改めて相続税で精算するという理解でいいのでしょうか。 具体的には贈与の段階で10万円納めた税金が同じものを相続した時に相続税が0円であったら既に納めていた10万円が還付されるということでしょうか。

  • 相続時精算課税制度

    相続時精算課税とは相続対策をするにあたり、生前から資産の贈与をおこなっていくその際の贈与税課税金額控除が大きいものですよね?  「その後は相続時に精算する」とテキストにはありますが、たとえば2800万、親から贈与をうけたら、その時点で2500万は控除され300万は20%の税率をかけた贈与税額として国におさめる。相続発生時は、贈与のときに控除された2500万丸々相続税課税対象になるという解釈でまちがってないでしょうか?  わかりづらい文章ですみません

  • 相続時精算課税制度について

    平成19年に住宅を購入し、66歳の父から2000万円贈与を受けました。 「相続時相続時精算課税制度の特例」と「相続時相続時精算課税制度」で申請するか自分達で判断するのでしょうか?(※特例適応内容はクリアしています) また、どちらを申請しても父からは暦年課税制度での贈与は今後受けられなくなってしまうんですよね?  今更になって気が付いたのですが、見極めが出来ません。どちらが自分達にとっていいのか 判断基準がわかりません。この申請はしないといけないとのことですが、将来のデメリットみたいなものがありますでしょうか?

  • 相続時精算課税制度について

    失礼致します。 相続時精算課税制度について質問させて下さい。 親から1,000万円の贈与を受けました。 贈与は申告する必要があると知らず、 今、いろいろな申告方法(節税方法)を非常に焦って調べています。 相続時精算課税制度は親が他界した際、 財産1000万円が残っていた場合、 私が受け取った1000万円を合わせて、2000万円を 相続の額として相続税の計算をするということで 合っていますでしょうか。 私には兄が一人おります。私が受け取った1000万円がある場合、 兄に影響はあるのでしょうか。 両親2名が他界した場合、相続税の控除額は 3,000万円+(兄と私の)2名×600万円=4,200万円が 控除とし、私が既に1,000万円を贈与されているので、 4,200万円-1,000万円=3,200万円 までが 相続税控除の額となるのでしょうか。 どなた様か教えて頂けたら幸いです。 相続時精算課税制度を利用できる両親や 私の年齢などは確認致しました。

  • 相続時精算課税制度について

    相続時精算課税制度について教えてください。 母(91)名義の家土地(評価価格約800万)を私(50歳次男)に生前贈与で名義変更したいと思ってます。 条件を満たしてるみたいなので 相続時精算課税制度で申告すれば税金がかからないと聞きました。 全くはらはなくてもよいのでしょうか?

  • 相続時精算課税について

    2000万円相当の土地(路線価で計算)を生前贈与で受取り相続時精算課税制度を選択すると贈与の時点で税が発生せず、相続時に於いて精算するシステムは理解出来たのですが、 相続時に於ける遺産総額が生前贈与分を含めて4000万円、相続人が3人ですと、新しい相続税の非課税枠を適用しても無税となりま、生前贈与分の精算納税額は発生しない事になります。 結果的には遺産の相続が発生する数年前に前倒しをして財産を貰う事になりますが、この解釈で間違いないのでしょうか。 それとも、相続が発生した時点で贈与分に対する納税が別途発生するのでしょうか。 私の解釈で良いとするなら、相続税が非課税となる範囲の遺産額の人は相続時精算課税制度を 利用して早めに贈与を受け、それなりに活用した方が良い事にならないでしょうか。 こんな良い制度なら多くの人が活用していると思うのですが、私の周りでは制度自体を知らない人が圧倒的に多いので、????と思う次第です。 ご存知の方から教えて戴きたいと思いますので宜しくお願い致します。

  • 相続時精算課税制度について

    相続時精算課税制度に関して以下の2点質問致します。 贈与者をAとし、Aには配偶者と子が2名(BとC)、Bには子が2名(DとE、Aの孫)いるものとします。 (1)BとCが当該制度を選択してAから贈与を受ける場合の非課税枠の質問です。この場合、非課税枠の2,500万円は、AからBとCに対して合わせて2,500万円なのか、BとCのそれぞれに2,500万円で合わせて5,000万円まで認められるのか、どちらでしょうか? (2)孫への贈与に関する質問です。2011年改正で、「受贈者の要件が、推定相続人にとどまらず、孫にまで拡大することになる」そうなのですが、孫に贈与した場合、Aに相続が開始した場合の精算方法はどうなるのでしょうか。例えば、AがB、C、D、Eの合計4人に贈与したとして(相続時精算課税を選択)、Aに相続が開始した場合の精算方法をご説明頂くことは可能でしょうか。孫の受贈分に関する精算方法が推測できないのです。 以上、よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう