- ベストアンサー
不動産取得時に課税される税金(相続時精算課税精度)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1. 各税の税額を計算をする際、基準となる資産価格… 土地は路線価、家屋は固定資産税評価額が基本です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >2. 相続時精算課税精度で、不動産の贈与を受ける際にかかる税金は… 登記替えを司法書士等に頼むなら、その手間賃に係る消費税。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
関連するQ&A
- 相続時精算課税の計算
国税庁のホームページ>税について調べる>タックスアンサー> 贈与税>相続時精算課税>No.4504 住宅取得等資金の贈与を 受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm の中の 2 父から平成20年5月に800万円の住宅取得等資金の贈与を受け、 更に平成20年8月に2,700万円の不動産の贈与を受けた場合、説明では 不動産 2,700万円-2,500万円(特別控除額)=200万円に対して 20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=40万円(贈与税額)がかかっ ています。 しかし、合計は800万円プラス2,700万円=3,500万円で限度内なの で贈与税はかからないと思うのですがなぜでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続時精算課税について
相続時精算課税について教えてください。 以前私が家を建てる際に、この制度を利用し、1000万程度、親から贈与を受けました。このたび、両親所有の家屋、不動産を私の名義に変更したいのですが、その場合、相続時精算課税の適応を受けることができるのでしょうか? 両親は二人とも生存し、その家屋に現在住んでおります。私は別に居を構えております。両親所有の家屋、不動産は併せても1000万程度です。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続時精算課税について
国税庁のページにこのようはQ&Aがありました。 Q3 相続時に精算されるのなら、納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じですから、将来、相続税がかかる人にはメリットがないのではないですか。 A3 相続時精算課税は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡せるようになることがメリットです。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになります。 以上 この答の最後の部分なんですが価格が相続時と贈与時に変化がないとしたら、暦年課税を選択した場合の相続税と同じ出費で済むのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続時精算課税制度について
各相続人の相続税の計算は、 相続税額×各人が実際に取得した課税価格÷課税価格の合計 で求められると参考書に書いてありますが、相続時精算課税制度を適用して受けた財産の価額は、この各人が実際に取得した課税価格にプラスして計算するのですか? また、相続時精算課税制度によって財産を受け取っていた場合、遺産分割の際に影響することはあるのでしょうか?数百万円以上の単位なら特別受益者になる、などの決まりはあるのですか?
- 締切済み
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- 相続時精算課税について
二年前に、父から不動産を贈与され、相続時精算課税を選択しました。課税価格は、4620万で、2500万の特別控除の後、424万円贈与税を支払いました。そして、1年前に住宅購入資金として、650万円贈与されましたが、特別控除内だという事でした。今年に入り、父が他界し、他に父の相続財産はありません。ちゃんと相続税の申告をすると、支払った贈与税が返って来るとチラッと聞いたのですが、本当でしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続時精算課税制度で
20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続時精算課税と贈与税額
相続時精算課税の適用をうけているばあい、特定贈与者からの 相続開始年の贈与は、贈与税の申告は要しないけれど相続税の申告は要するんですか?なので、贈与税額は0なんでしょうか? おしえてください。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 不動産贈与(親→子)時の相続時精算課税について
お世話になります。 父(84歳)から、生前贈与で不動産(土地+家屋)の贈与を受けることを考えています。 現時点での不動産の評価額は、約1700万程度です。 このまま贈与を受けると、かなりの額の贈与税を支払うことになるようなので、 どうするのがいいか悩んでいます。 贈与税の「相続時精算課税」という制度があるようですが、 これを使ったほうがいいのかどうか・・・。 制度自体の内容がイマイチ理解できません。 アドバイスいただけると助かります。 また、その他、贈与税に関する特例などありましたら、お教えいただけると 光栄です。 宜しくお願いします。 以上
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
ご回答ありがとうございました。 国税庁のサイトに記載されていますね。 参考にさせていただきます。