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相続時精算課税制度で住宅購入資金を借りる方法と注意点
- 相続時精算課税制度を利用して住宅購入資金を借りる際、父名義と母名義からどちらが良いか考える必要があります。また、資産の出し方によって相続金の分配が異なるため、適切な方法を選ぶ必要があります。
- 生前贈与を受ける際に無利子で貸し付ける場合、返済金が贈与とみなされることに注意が必要です。年間の贈与税の控除額を超える場合は贈与税がかかる可能性があります。
- 相続時精算課税制度の利用や無利子貸し付けに関しては、専門家や税理士に相談することをおすすめします。適切な方法を選び、税務手続きを正確に行うことが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>父名義・母名義どちらから出してもらうのが一番良い方… どちらでもお好きなようにどうぞ。 >仮に父が亡くなった時、母・私・弟で、相続金の分配はどうなるのでしょうか… 父の遺言書によります。 遺言書がなければ、当事者同士でお話し合いください。 まあ、弟は、姉が 750万を先取りしていると主張するでしょうけど、あなたにそれを論破するだけの法的根拠はありません。 >母と私との内々では、無利子で貸してもらってる形にしたいと考えています… だめです。 あるとき払いの催促なしや出世払いは、貸借とは認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >この返済金が私から母への贈与になって、年110万円の贈与税の… 相続時精算課税を申告したものはもうそれで決着済みです。 それとは別に生活費以外の金品を渡せば、とうぜん贈与税の問題は絡んできます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>当事者同士の話し合いというのはどのようになるのが一般的ですか… 人それぞれ。 一般的な解などありません。 >私と弟各500万円)を超えた250万円を返さないといけないという事になりますか… 弟がどのような人間性を持つ方なのか存じませんが、弟がそう主張する可能性はあるでしょうし、何年も前のことは蒸し返さずにあくまでも相続発生時点での遺産額のみを分配の基礎数字にするかも知れません。。 >貸借でもないのにお金を渡しているということで贈与になるのかな、と… はい。
お礼
補足についての回答までありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
私の言葉足らずで誤解があるようなので補足させていただきます。 >父の遺言書によります。 >遺言書がなければ、当事者同士でお話し合いください。 >まあ、弟は、姉が 750万を先取りしていると主張するでしょうけど、あなたにそれを論破するだけの法的根拠はありません。 まさにこの事を詳しくお聞きしたかったのですが、弟に750万を先取りしていると主張されたら、私に論破する法的根拠が無いとすると、当事者同士の話し合いというのはどのようになるのが一般的ですか? 例えば、本来の通常の相続額(母1000万円、私と弟各500万円)を超えた250万円を返さないといけないという事になりますか? だったら、最初から500万円までにしといた方が、後々争い事が起こらないで済むのかなと思いまして。 >相続時精算課税を申告したものはもうそれで決着済み・・・ なので、表向きには基本それ以上のことをするつもりは無く、あくまで借りている形にするのは、母と私との内々だけの話であって、表向きに貸借と認めてもらうつもりは無いのです。 となると、貸借でもないのにお金を渡しているということで贈与になるのかな、と。 すみませんが、よろしくお願いいたします。