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相続時精算課税制度の適用
こんにちは 父 所有の土地(宅地)を2分の1贈与を受ける予定ですが、これは土地の分筆を行わず「共有」 で登記したいと思います。 この方法でも「相続時精算課税制度」の利用(適用)が受けられますか?
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こんにちは。 国税庁のHPを参照して下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 土地・建物の共有した事で、この制度の利用は「あいならぬ」と なっていません。 2.の適用対象者の要件さえ整っていれば適用受けられると 思います。 主様の所轄の税務署に問い合わせて確かめて下さい。 注意事項 「相続の時点で財産の評価は贈与を受けた時の評価価格になります。」