• ベストアンサー

相続時精算課税贈与と暦年課税贈与の関係?

既に相続時精算課税贈与を受けている者が100万円の贈与を同じ贈与者から受る場合 (1)贈与税の110万円控除額に満たないので問題はない (2)相続時精算課税贈与を受けているので控除額未満であっても贈与は受けられない (3)その他の解釈があれば・・・ 他の方の質疑を拝見しながらフット思った疑念ですが、正解のご教示をお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

No.1です。 >質問に記載の「(2)無税での贈与は受けられない」と言う理解になりますか? 例えば100万円贈与を受けるとすれば20%つまり20万円の贈与税を支払う ことになりますか? 前にも書きましたが、110万円の控除は受けられませんが、相続時精算課税で2500万円の控除を使い切っていない、たとえば、前の贈与が2000万円の贈与だった場合なら、残り500万円の控除を使えますので税金かかりません。 2500万円の贈与、もしくは、それを越える贈与を受けたのであれば、そのとおりです。

PIPENOKEMURI
質問者

お礼

重ねて回答をお寄せ頂き有り難うございました 疑問は氷解しました

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

贈与自体は受けられます。 ただし、相続時精算課税を選択した場合、その後の贈与について「暦年課税」への変更はできません。 なので、110万円の控除は受けられません。 相続時精算課税の控除額(2500万円)を使い切っていないなら、余っている控除を使うことはできます。 控除額を使い切っているなら、20%の税額となります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

PIPENOKEMURI
質問者

補足

早速の回答を有り難うございました ・質問に記載の「(2)無税での贈与は受けられない」と言う理解になりますか? ・ 例えば100万円贈与を受けるとすれば20%つまり20万円の贈与税を支払う ことになりますか? アドバイスをお待ちします

関連するQ&A

  • 相続時精算課税制度について

    失礼致します。 相続時精算課税制度について質問させて下さい。 親から1,000万円の贈与を受けました。 贈与は申告する必要があると知らず、 今、いろいろな申告方法(節税方法)を非常に焦って調べています。 相続時精算課税制度は親が他界した際、 財産1000万円が残っていた場合、 私が受け取った1000万円を合わせて、2000万円を 相続の額として相続税の計算をするということで 合っていますでしょうか。 私には兄が一人おります。私が受け取った1000万円がある場合、 兄に影響はあるのでしょうか。 両親2名が他界した場合、相続税の控除額は 3,000万円+(兄と私の)2名×600万円=4,200万円が 控除とし、私が既に1,000万円を贈与されているので、 4,200万円-1,000万円=3,200万円 までが 相続税控除の額となるのでしょうか。 どなた様か教えて頂けたら幸いです。 相続時精算課税制度を利用できる両親や 私の年齢などは確認致しました。

  • 相続時精算課税制度

    相続時精算課税制度とは、生前に一旦贈与された額のうち2500万円分については非課税となり、それを超える額についてはとりあえず一律20%の贈与税を支払い、相続時に改めて相続税で精算するという理解でいいのでしょうか。 具体的には贈与の段階で10万円納めた税金が同じものを相続した時に相続税が0円であったら既に納めていた10万円が還付されるということでしょうか。

  • 相続時精算課税制度で

    20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。

  • 相続時精算課税について

    二年前に、父から不動産を贈与され、相続時精算課税を選択しました。課税価格は、4620万で、2500万の特別控除の後、424万円贈与税を支払いました。そして、1年前に住宅購入資金として、650万円贈与されましたが、特別控除内だという事でした。今年に入り、父が他界し、他に父の相続財産はありません。ちゃんと相続税の申告をすると、支払った贈与税が返って来るとチラッと聞いたのですが、本当でしょうか。

  • 相続時精算課税制度

    相続時精算課税とは相続対策をするにあたり、生前から資産の贈与をおこなっていくその際の贈与税課税金額控除が大きいものですよね?  「その後は相続時に精算する」とテキストにはありますが、たとえば2800万、親から贈与をうけたら、その時点で2500万は控除され300万は20%の税率をかけた贈与税額として国におさめる。相続発生時は、贈与のときに控除された2500万丸々相続税課税対象になるという解釈でまちがってないでしょうか?  わかりづらい文章ですみません

  • 相続時精算課税の計算

    国税庁のホームページ>税について調べる>タックスアンサー> 贈与税>相続時精算課税>No.4504 住宅取得等資金の贈与を 受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm の中の 2 父から平成20年5月に800万円の住宅取得等資金の贈与を受け、 更に平成20年8月に2,700万円の不動産の贈与を受けた場合、説明では 不動産 2,700万円-2,500万円(特別控除額)=200万円に対して 20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=40万円(贈与税額)がかかっ ています。 しかし、合計は800万円プラス2,700万円=3,500万円で限度内なの で贈与税はかからないと思うのですがなぜでしょうか。

  • 相続時精算課税制度の税率

    生前の相続というか贈与の相続時精算課税制度という制度がありますが、最近相続税の基礎控除額とか相続税率の見直しを行われるということで盛んに言われておりますが、もし相続税の基礎控除額及び税率がかわれば相続時精算課税制度を利用していた場合にもやはりその時点での基礎控除額とか税率で計算されるんですよね??

  • 相続時精算課税

    今回父の土地をうちの妻へ贈与をします。 その土地は雑種地で来年の1月に家を新築します。そのときの相続税ですが、 相続税精算課税を利用します。そのときに住宅取得等の資金の非課税の1500万円を利用できますか? 利用できれば、当該の土地の路線価での価格は3700万円で特別控除が2500円、住宅取得の非課税が1500円で、控除額が土地の評価額より高いので納税は0円となるのですか?

  • 相続時精算課税について教えて下さい

    相続時精算課税について質問させていただきます。 当方55歳・男性・一人っ子、父・母とも88歳で生存しています。 今年父・母とも介護施設に入所、費用を工面するため、双方の預金通帳を管理するようになりました。 複数の口座を管理するのが煩わしく、取引銀行に相談したところ、「私の通帳を開設しそこに資金を集約すれば良い」とのこと。 何の疑いもなく口座を開設し、父・母の口座よりこの自分名義の口座に(我が家としては)かなりのお金を資金移動してしまいした。 これが贈与にあたり「暦年課税」を適用すると、とんでもない贈与税を払うことになる事を知ったのはごく最近の事でした。 さらにネットでいろいろ調べたところ「相続時精算課税」を発見したのですが、以下の認識で合っているでしょうか? <移動額が父口座より1000万、母口座より1000万の場合> 「父・母とも相続時精算課税を選択すれば、双方とも2500万以内なので贈与税はかからない。  また相続税の基礎控除額は、5000万+(1000万×1人)=6000万なので死亡時は、父遺産5000万、母遺産5000万を超えない限り相続税もかからない」(今後生存中に贈与を受ける予定はありません) だとすると、死亡時の遺産は殆ど残りそうもないので相続時精算課税を選択しようと考えています。 また「相続時精算課税届出書」の様式を見たところ、贈与額について記入欄や必要添付書類記述にもありませんでした。 相続税の申告は基礎控除の金額以下であれば申告する必要はないのでそうなった場合、今後税務署に贈与額を申告する機会はないのでしょうか? 相談というより確認のようになってしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 相続時精算課税について

    国税庁のページにこのようはQ&Aがありました。 Q3   相続時に精算されるのなら、納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じですから、将来、相続税がかかる人にはメリットがないのではないですか。 A3  相続時精算課税は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡せるようになることがメリットです。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになります。 以上 この答の最後の部分なんですが価格が相続時と贈与時に変化がないとしたら、暦年課税を選択した場合の相続税と同じ出費で済むのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう