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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:居住用財産として3000万円控除を受けられるか否か)

居住用財産として3000万円控除を受けられるか否か

このQ&Aのポイント
  • 居住用財産とは、自宅売却による譲渡所得税の計算に際し、特別控除が受けられる財産のことです。購入したマンションを一部事務所として使用している場合でも、居住用財産とみなされる可能性があります。
  • 自宅を売却した場合、3000万円の特別控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。まず、居住用財産とみなされることが重要です。また、住宅ローンの利子分を取得費に含めることもできる場合があります。
  • 媒介不動産会社の担当者や税理士に相談することをおすすめします。税金に関する専門知識を持つ税理士のアドバイスを受けることで、正確な情報を得ることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

店舗兼用住宅の場合は、面積比で按分し居住用部分については3000万円の特別控除が受けられます。そして居住用部分が90%以上の場合は、住宅全体について3000万円の特別控除が受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3452.htm ご質問のケースがこれに準じるものとすれば、最低限、居住用部分についてはこの特例を受けられます。 問題は、会社の事務所として使用されている部分の取扱ですが、一人法人なら面積を減らすなど工夫の余地がありそうですね。 いずれにしても、税務署に事前確認された方がよいと思います。 なお、ローン利息は居住前の期間分に限り取得価額に算入することができます。

MITUOSATO
質問者

お礼

早速の御助言ありがとうございます。 >面積比で按分< となると、家賃を無料にしている状態でも事務所部分で譲渡所得税が発生する ということですね。 それを回避するには事務所部分を10%未満にする必要があるということですが 貸しスペースを一部屋に変更すれば可能になりそうです。 12月末決算ですので今年1月の期首から事務所部分を10%未満に変更したという ことであれば、今期内の自宅売買契約・決済なら、住宅全体について3000万円の 特別控除が受けられると考えてよい、ということでしょうか。 まことに勝手な追加質問ですが御教示いただけたら幸いです。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

#2です。 お示しの内容で、住宅全体について確実に3000万円の特別控除が受けられるかどうかですね。 残念ながら当方としては明確に判断できる資料を持ち合わせておりません。 確実を期すなら税務署に事前確認されたほうがよいと思います。

MITUOSATO
質問者

お礼

御助言ありがとうございます。 居住用部分が90%以上(=事務所部分面積が10%未満)なら住宅全体について3000万円 の特別控除が受けられるというANo.2の御助言に勇気を得て税務署に聞いてみます。 どうもありがとうございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・会社の事務所になっている件について    無償ですし、大丈夫だと思いますよ。        実態は居住用です ということで。 ・借入金利息について    使っていない期間の利息は、取得費になります。    たとえば、土地だけ買って、2年後に家を建築、3年後居住の場合、居住前の利息のことです。    住んでいる期間の利息は「家計費」です。    <参考>       http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3264.htm

MITUOSATO
質問者

お礼

早速の御助言ありがとうございます。 >無償ですし、大丈夫だと思いますよ。実態は居住用です ということで。< 少し安心しました。 借入金利息については >居住前の利息のことです。< ということは私の場合買ってすぐ入居しましたからダメということですね。 どうもありがとうございました。

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