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居住用財産売却について
今年居住用財産を売却する予定です。 建物を取り壊して土地を売却します。 その土地を3名の方に売るんですが、2人は今年中に売買、あと1人は来年になる予定です。 この場合、3000万の特別控除は2年に渡って出来るんでしょうか? 例えば3000万(1人 1000万)譲渡益がでたとして今年控除しきれない分を来年控除したいと思っているんですが・・・ また、売買契約だけして入金は年を越えてからだと問題はありますか? よろしくお願いいたします。
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3000万控除は3年に1度しか使えません。控除の残を翌年使うということは認められません。(逆に、3000万円全額を使っても、4年後には再び3000万円控除ができます) 譲渡所得の申告については、基本的には資産を引き渡した年に譲渡があったものとして申告しますが、納税者の選択により契約時の所得として申告することも認められます。売却する相手が確定しているのであれば、とりあえず今年中に全員と契約を取り交わし、すべて今年の所得とし、3000万円控除を適用するとよいでしょう。また、どうしても年内契約が不可の場合、先に契約した2人への引渡しを来年にしてもらうことが可能かを検討されるとよいでしょう。
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