相続税の「はんこ代」債務控除とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続税の「はんこ代」とは、相続人が相続財産を共有するために支払う金額です。
  • 今回のケースでは、建物の分割協議を行い、相続人同士で「はんこ代」を支払いました。
  • 相続財産から支払った「はんこ代」は相続税の債務控除として利用できます。
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相続税のいわゆる「はんこ代」の債務控除について

今回、父Xがなくなり、家屋を相続する予定ですが、実はその家屋は、父の父Yが亡くなった時に、分割協議がされておらず(相続税は発生なしということもあり)、今回、その時に遡って分割協議をしました。当時、被相続人Yの相続人は父Xと妹A、Bがおり、幸いA、Bは存命のため、司法書士に委託し、今回の相続人(私と姉)と計4名で分割協議を無事完了しました。 その際、その建物の固定資産税評価額は190万円程度でしたので、私と姉が「はんこ代」として、それぞれ60万円づつを出し、A、Bに各60万円を渡しました。(1/3づつの共有でしたので、金額も約1/3としました。) なお、今回は相続税が発生します。 質問1 これに関し、何か課税関係は生じるのでしょうか?(これは贈与になりますか?売買契約はしていませんが、正当な対価を支払っているので、譲渡の気もしています。どちらにしても税額は発生しないと考えているのですが。)また、何か処置(契約等)はしておく必要がありますでしょうか? 質問2 逆に、今回支払った各60万円(合計120万円)は今回の相続財産より控除できるのでしょうか?(絶対に支払いが必要なものでもなく、前回分のことなので、今回控除することはできない、と思っているのですが。) 以上2点、アドバイスよろしくお願いします。以上

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

初めの相続についての遺産分割協議書に記載して処理すべきものです。 今回の相続とは関係ありません。 (法律) 代償分割 http://allabout.co.jp/finance/gc/10946/ 特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。 (税務) No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4173.htm

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