• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税)

相続税の考慮すべきポイントと分割協議のやり直しの可否

このQ&Aのポイント
  • 今年、相続税の控除削減があることを踏まえ、相続人Aの取り分を減らし、相続人B、Cの取り分を増やすことで、被相続人となった時の相続税を回避できるか検討されています。
  • 現在はすでに分割協議書を作成し、分割を実施していますが、全相続人の同意の下、分割協議のやり直しをすることは可能です。
  • 相続人A、B、Cとも異論はないため、分割の調整を行い、相続税の節税対策を行うことができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「相続人全員の同意のもと分割協議書自体を作り直したら」 遺産の分割協議はいくらでもやり直せばよいです。 毎日協議して、毎日協議書をつくり、何百枚協議書をつくってもいいのです。 「今年の相続ですし」 相続税は暦年課税ではなく「単発」でして、相続発生の日から10ヶ月後が申告期限ですので、去年今年という基準はないんですね。 「税務署はどうやって判断するのでしょうか?」 税務署員ではないのでなんとも言いかねますが推測で。 相続税申告義務がない事案では財産をどのように分割しようが、税務署が知ったことではないでしょう。 ただし、不動産の所有権登記移動についてはデータが法務局から税務署に提出されてます。 A→Bと所有権移動してて、その原因が相続だとすれば、申告書が出てるかどうかチェックされるのだと、署員でなくても理解できます。 被相続人Xの財産を相続人A、B、Cで分割して、所有権移転登記をしたとします。 その後協議分割をやり直して、C所有不動産をAやBに所有権移転したとします。 ここでその原因が問題になるでしょう。 「相続」を原因にはできません。Cが死んでるわけではないからです。 「贈与」だと、贈与行為なので贈与税の心配が出ます。 「真正なる登記の回復」「登記誤謬」など登記理由はいろいろあるようです(不勉強なので知りませんが)。 申告義務があるかないか、法定申告期限前か後かではなく、財産の所有権移転の原因が問題だということになります。 分割協議をした。 やりなおした。 再度分割協議をした。 やりなおした。 何回やっても当局は「どうでもいい」わけです。 協議結果によって、所有権移転が登記された不動産が目につくわけです。 協議分割をいくらしても不動産登記はしてないというなら、目につきようがありません。 現金の分割協議をしたのち、兄が弟に「これはお前の分だ」と上げると贈与税がかかります。 これとて、当局がどれだけ把握できるんだろうか?と思います。 しかし、不動産登記を原因に相続税調査がはいると、現金の流れも「きれいさっぱり丸裸」にされますので、 「この振込は贈与になりますよ」と課税される可能性は出てきます。

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございました。 せっかく非課税だった相続税を分割協議をやる度に(税務署に分かるか否かは別にして)110万円を超えれば贈与税を払うと言うのが正しい納税であり、分からないからと言うのは脱税である事が分かりました。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

他回答者さまの回答を読んで、私が大きな間違いを述べてることが判明しました。 お詫びとともに訂正します。 一度分割協議をした場合には、その後協議しなおして財産持分に変更を加えた場合には、贈与税の対象になります。 修正申告したり更正請求をするのは、遺産分割協議が整わずに法定相続分での申告をした場合です。

noname#225589
質問者

お礼

それは、例え当初の分割もやり直し分割しても両方とも相続税が非課税の範囲内であっても摘要され贈与税が発生する、と言う事ですね。もし、相続人全員の同意のもと分割協議書自体を作り直したら、今年の相続ですし、税務署はどうやって判断するのでしょうか?

noname#135013
noname#135013
回答No.3

民法上は、共同相続人の全員が合意すれば、遺産分割のやり直しは出来ますが、税金計算上は相続のやり直しは、それがたとえば無効な分割であるような取り消しうる事由がある場合を除き、相続税の更正請求はできません。 財産の異動は相続人間の贈与です。 期間の定めはありません。  相続税基本通達19の2-8(分割の意義)但し書き  ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございます。 それは、例え当初の分割もやり直し分割しても両方とも相続税が非課税の範囲内であっても摘要され贈与税が発生する、と言う事ですね。もし、相続人全員の同意のもと分割協議書自体を作り直したら、今年の相続ですし、税務署はどうやって判断するのでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。  修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。  更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。  更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

可能です。 相続税の各自の負担額が変わりますので、修正申告が必要です。

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございます。 それはいつまで可能なのでしょうか。贈与税と判断されないための期限はあるのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう