相続手続きにおける土地の名義書き換えの手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 相続手続きにおける土地の名義書き換えについての悩みと解決方法について説明します。
  • 父名義の土地を処理するためには、遺産分割協議書の作成が必要かどうかを悩む状況です。
  • 現在の状況において、子Cが単独で相続できるのか、母Bとの共有となるのか、または新たな遺産分割協議が必要なのかを考えています。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続手続き(数次相続)についての質問です。

相続手続き(数次相続)についての質問です。 長文になりますが、よろしくお願いします。 昭和50年に亡くなった父の相続について、名義の書き換えを行っていない土地(父名義)があることが判明したため、書き換えの手続きを行いたいと思っていますが、少し悩んでいます。 名義は私単独の名義にしたいと思っています。 概要は次のとおりです。 被相続人(父)Aが昭和50年亡くなった際の相続人は母B、子C(私)、子Dです。 当時、相続財産を整理するための書類を作成しています。(現在も手元にあります。) まず、子Dが特別受益証明をし、事実上の放棄をしました。 そして、残る母Bと子C(私)で遺産分割協議書を作成し、相続する財産について細かく定め、土地等の名義を書き換えました。 その協議書に今回、書き換えを行いたい土地は記載されておらず、また、「新たな財産が判明した場合は○○が相続する。」などの文言もありません。 その後、母Bが平成20年に亡くなりました。 母Bの相続についてはまだ手続きを行っていません。 なお、両親の子はC(私)と子Dのみであり、再婚等はしていません。 上記の状況の場合において、父名義の土地を処理する(私C単独の名義にする)に当たり、新たな遺産分割協議書等を作成する必要があるのかどうかについて悩んでいます。 (1)現時点の父Aの推定相続人である子C(私)と子Dのうち、子Dは父Aに対する特別受益証明を行っているため、新たな書類を作成しなくとも、子C(私)が単独で相続できる。(名義も書き換えられる。) それとも (2)母Bと子C(私)で行った遺産分割協議に今回の土地は記載されていないので、今回の土地は一旦、母Bと子C(私)の共有となるため、 私C単独の名義にするためには、亡くなった母Bの遺産分割協議を子C(私)と子Dとで行い、母Bの持分を私Cが相続する旨の協議書を作成する。 または、 (3)現在の父Aの推定相続人である子Cと子Dで今回名義を書き換える父名義の土地についての遺産分割協議を新たに行う。 (この場合、父Aの相続についてのみ遺産分割協議を新たに行えばよいのか、別途、母Bについての協議も必要なのかについてもよく分かりません。) (1)か(2)or(3)で悩んでいます。 分かりづらい面もあると思いますが、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

1, BCが共有となるのでできません。 2, (厳密には)これが正しい。 ただし登録免許税がよけいにかかる。 3, 一般的にはこちらを選択します。     父親の遺産分割協議を作成します。(2より登録免許税が安い)

number3224
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 非常に助かりました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

名義はあくまでも、第三者に対するもので、法的な部分は相続をそれぞれのタイミングで行っている者として考えなくてはならないでしょうね。 複数の相続ですから、個別の相続として考えて遺産分割協議書の作成などが必要でしょう。 ただ、複数の相続を原因とする所有権移転登記を同時に行うなどということは、状況次第では可能でしょうね。 遺産分割協議書は書き換えるようなものではなく、再度協議を行って作成すべきですね。 すでにある遺産分割協議書を利用する限り、お母様の権利を無視することは出来ないでしょう。 そして、亡くなっている方への所有権移転登記は出来ないでしょうしね。

number3224
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

法定持分(1/2ずつ)で登記するか、C,Dで分割協議書を作成してそれ を原因として登記するかいずれかの選択だと思います。

number3224
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

どれも不正解です。 発覚した土地については、あなたと母が協議をしていない状況。 そのため、 C B相続人C B相続人D が遺産分割協議をして、Aから直接Cに移転する。 また、Bに特別財産がなければ、何もしなくてよい。

number3224
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 数次相続の中間省略登記に関して

    祖父A(被相続人)、叔父B(後に被相続人になる),亡父C,孫D(Cの子)、孫E(Cの子) Aの相続人として、B、DE(Cの代襲相続人)です。 Aの遺産分割協議書は未作成のままBがなくなりました。 Bは生涯独身子供なしで、Bの相続人もDE(Cの代襲相続人)です。 この状態で、Bの遺産分割協議をDEの間でおこない、 また、Aの遺産分割協議をCの相続人たるDE、またBがなくなっているため Bの相続人としてDEの間でおこないました。 結果的にはDEの2名になります。 そこで、A名義の例えば土地をDが単独取得することになりましたが 直接A→Dに移転登記(相続登記)することはできますか? お詳しい方よろしくおねがいします。

  • 数次相続の遺産確定について

    A(配偶者は先に亡くなってる)が10年前なくなり、その子供B、Cのうち Bが5年前、Cが今年亡くなりました。 Bには子供Dがいますが、Cは独身・子なし。 Cの相続人にはDがなるのですが 相続税がかかりそうです。 A,Bが亡くなった時に、相続税はかからず 全員が同居だったこともあり 正式な遺産分割協議書などのようなものは 作っておらず、お互いの了解でわけたようです。 ただし、土地については、現状、A名義のがソノママ存在。 という状態で、税申告のため法定分割での Cの財産の範囲の見積りが良く分からず困っています。 土地については、A名義の土地の1/2 (BとCがAの相続人であり、Cの相続権が1/2ある)を 遺産として申告しなければならないような記述をネットでみました。 ところがその他の預金については全く把握できません。 今でも活きてるA名義の口座などがあれば 土地と同じ対応をすればよいのでしょうが 預金のお知らせ通知などもなく 活きてる口座があるようには思えません。 このような状況の場合、Cの遺産確定としては どのような対応をすればよいのでしょうか?

  • 数次相続について

    妻の両親が他界し、相続登記を自分たちで行おうとしていますので少々教えてください。以下、妻の立場での表記とします。 父 (土地、建物、預貯金所有) 死亡 母  父の数年後に死亡 娘A、B、C 父死亡後は土地・建物は母が一人でそのまま住んでいましたが、母死亡後は空き家状態となっています。所有者が父のままのため、娘A,B,Cで等分に相続したいようです。ネット情報によると、このような場合2回の相続が発生することになるが一次相続で母が単独相続したのであれば中間省略登記が可能で1回の登記で済むとのこと。 二つの遺産分割協議書を作成しようとしており、内容は 1. 不動産 父 → 母 全部 2. 不動産 母 → 娘A(1/3)、B(1/3)、C(1/3) 不動産に関しては上記の通りなのですが 預貯金に関しては、金融機関に相続人全員の印鑑証明書などを提出し、父の預貯金は既に解約されて母、娘A、B、Cで実質的に相続したようです。 ということでそれらを加味した協議書は以下のような内容になると思います。 1. 不動産 父→ 母 全部 預貯金 父→ 母(1/2)、娘A(1/6)、B(1/6)、C(1/6) 2. 不動産 母→ 娘A(1/3)、B(1/3)、C(1/3)、預貯金 母→ 娘A(1/3)、B(1/3)、C(1/3) この場合、一次相続が単独相続とはみなされず登記は2回必要でしょうか? それとも、不動産だけに着目すれば母のみが相続しているため、中間登記は省略可能なのでしょうか? もし、2回の登記が必要とした場合、亡くなった母のみを所有者とする申請が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 一次相続で残った未分割の遺産

    父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。

  • 一次相続で残った未分割の遺産

    父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。

  • 数次相続の考え方について

    下記のケースの場合、「相続財産である不動産」を数次相続とみなして いいのでしょうか? それとも単独の相続2件と考えるべきでしょうか。 (父)甲---平成15年1月1日死去 (母)B---平成20年1月1日死去 (子)丙丁--2名とも生存        平成15年に(父)甲死去後、(父)甲名義の不動産は遺産分割調停[調書]により (母)Bの相続となったが、その時相続登記はなされなかった。 その後平成20年に(母)Bが死去し、遺産分割協議[協議書]により(子)丙丁が それぞれ1/2ずつ相続することとなった。 今回、(父)甲名義の不動産を、(子)丙丁2名が相続する場合の登記申請書は、 【(1)】(父)甲→(母)B→(子)丙丁となる相続で、この場合1回目の相続が1名で   であるので数次相続に該当し、   原因 : 平成15年1月1日 (母)B相続   平成20年1月1日 相続   と、相続人を(子)丙丁とする1通の登記申請書でよい。 【(2)】(母)Bと(子)丙丁は(父)甲からみて、配偶者と実子にあたり、相続順位が   同列であるから、数次相続と認められない。   よって、(父)甲→(母)B および (母)B→(子)丙丁 の2通の登記申請書が   必要となる。 のうち、どちらが正解でしょうか。 もし正解が【(2)】の場合、考え方を教えていただければ助かります。

  • 法定相続人死亡後の相続登記の書類量

    父A、母B、子CDEFです。時系列で書いていきます。 C死亡。 A死亡。 D死亡。Dの法定相続人はBのみです。 B死亡。 Fが登記名義Aの土地を相続登記をすることになりました。 A死亡時に遺産分割協議をしてFに相続されたとした場合と、法定相続で分割されたうえでB死亡時にEF間で遺産分割協議書を作成した場合とで、戸籍謄本などの集める書類の量に違いはありますか。 法務局からはA死亡時の遺産分割協議書がないので、遺産分割協議が真正に成立したとE,Fが署名捺印して上申書を提出すれば登記は受け付けるといわれています。

  • 遺産分割前に相続人の一人が死亡した場合について

    被相続人Aの遺産を妻B、子C、D2人で相続するのに、遺産分割前に妻Bが死亡しました。妻Bの遺産は子2人で相続します。 1.最終的に被相続人Aと妻Bの遺産を子2人で相続する事になりますが、全部まとめて子2人で遺産分割協議を行い相続する事はできるのでしょうか。先にAの遺産相続を行い、名義変更を行った上でBの遺産相続を行うことになるのでしょうか。 2.この場合、被相続人Aの遺産は法定相続されたと見なされて妻Bに1/2の相続が発生するのでしょうか。妻Bをのぞいた子2人で相続することにはならないのでしょうか。 3.相続人の一人が死亡した場合、残った相続人(C、D)だけで遺産分割協議書は作成できるのでしょうか。それとも死亡したBの分も含めて遺産分割協議書を作成するのでしょうか。 4.被相続人から最終的に相続する子へ直接名義変更することは可能でしょうか。 ただ並べてしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 遺産相続に関する質問です。

    少し具体的な状況を掲示し、質問させていただきます。 私は相続の専門家ではありませんので、下記の記述におかしな部分があれば合わせてご指摘願います。 Aさん(男性)が死亡しました。相続人はその妻Bさんと実の子Cさんです。AさんとBさんは正式に結婚しています。 Aさんが書いた遺言に遺産相続についての記載があっても、相続人全員(つまりBさんとCさん)の合意があれば、遺言書に優先して、相続人で協議した遺産分割が可能になります。 しかし、次の場合はどうなるでしょうか。 Aさんが、遺言で愛人Dさんの子であるEさんを認知すると書きました。AさんとDさんは正式な結婚はしていません。EさんはAさんの非嫡出子となるかと思います。 このとき、遺産の分割を遺言に優先して協議分割する場合は、妻Bさんとその子Cさん、さらには認知したEさんの3人の合意がなければ、協議分割することはできないのでしょうか? それとも、BさんとCさんとの二人の協議だけで、遺産を分割することは可能になるのでしょうか。 どなたか、解説をお願いできますでしょうか。参考になるURLがあれば、それも合わせて教えていただければ幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

  • 相続関係図と遺産分割協議書

    3年前に父を亡くし、昨年母を亡くした二人兄弟です。 父名義の不動産(建物)があり、母名義の不動産(土地)があります。父が死亡時、遺産分割協議書は作成せず、登記未了の状態です。 母が死亡したので、このたびに父、母名義の不動産を私の名義に登記変更しようと思っています。 弟は不動産はいらないということなので、特別受益による相続分なしでいいという了承を得ています。 過去に似たような質問がありましたが、父の遺産については、兄弟二人と母の相続人として兄弟で遺産分割協議書を作成。母分については、兄弟で遺産分割協議書を作成との解答がありました。 遺産分割協議書を二つ作成するということはわかるのですが、特別受益による相続分なしの証明書を作成した場合(父の遺産分と母の遺産分の二つ)でも、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか? また、作成しないでいい場合、相続関係図は被相続人は父でしょうか? 母でしょうか?それとも二ついるのでしょうか? また、遺産分割協議書を二通作成しなければならない場合の相続関係図はどのようになりますでしょうか?(父の相続関係図には相続人母死亡、相続人私、相続人弟と記入するのでしょうか?) 相続人については戸籍謄本等、役所より取得済みで、あとは相続関係図と必要であれば遺産分割協議書を作成できれば相続登記ができると思うのですが、今回の部分で詰まってしまいました。 文章が長くなり申し訳ありませんが、専門家様からの良きご返答をお待ちしております。