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数次相続の遺産確定について
- 数次相続の遺産確定について困っています。相続税の問題があり、遺産分割協議書がなく土地の範囲が把握できません。
- 数次相続の遺産確定の対応について困っています。預金の把握ができず、相続税の問題があります。
- 数次相続の遺産確定についてお悩みです。土地の遺産申告が必要であり、預金の把握ができません。
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質問者が選んだベストアンサー
Aが持っていた預金(分かる範囲でですが…)はAの遺産として考え、その1/2をCが実際に所持していた預金とは別に Cの遺産に加える必要があるのでしょうか?」に。 Aが死亡時に持っていた預金はそのまま相続財産ですね。 仮に手付かずで現在(Cの死亡時まで)あるとしたら、法定相続分で相続されてることになります。 法定相続分で相続されていることになるとは、Cの持分が二分の1あるということです。 しかし、既述しましたように現在Aの預金が「わからない」のですから、無視するしかないのです。 遺産分割協議書には「この協議後に発見された財産は別途協議する」とでもしておけば良いです。
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- hata79
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法定相続分にて不動産の所有権を得てるとして、相続財産を計算して申告するしかありません。 Cが持ってる預金などは当然に分かるわけですから、これにAが死亡した際に代襲相続分2分の1を加えます。 申告書に記載のないA名義の預金があるので修正申告してくれと税務署が行ってきたら、これに応じます。 A死亡時にAが持っていた預金額が不明なのですから、やむをえないです。 10年前に死亡された方の預金調査などは、通帳が残ってるなら別ですが、現実的に個人の持ってる調査能力では限界がありますので、いっそ税務当局のもつ調査権限にて調べてくれと云うわけです。 知らなかった財産を税務当局が教えてくれるのを待つという意味です。 「これが正しいAの相続財産だった」とした場合に比べると、追徴本税と過少申告加算税、延滞税が増えますが、本税は元々負担すべきものなのですから良いとして、過少申告加算税と延滞税は「財産調査を税務署がしてくれた謝礼」とでも考えたらどうでしょうか。 なお、Aの死亡から10年経過していればAを被相続人とする相続税課税権は消滅してます。 Aの代襲相続人Cの相続開始で、Cの相続財産が他にあるのではないかという調査をするのは分かりますが、その際にA名義の預金が10年前にあったのではないかという調査をするほど税務署員も暇ではないでしょう。 仮に何かしら見つけたとしても、現在残っていないとCの相続財産にはなりません。それも二分の一です。 Cの持ってた預金が不明だという場合でも同様です。 調査官が「こんな預金があるんだけどね」と言い出したら「わからなかったんです」と云うだけの話です。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
補足
あとから思ったのが Cが亡くなった時点で持っていた預金の一部は Aが亡くなった時に取得したAの遺産分が入ってる可能性が大きいのですが それはそれとして Aが持っていた預金(分かる範囲でですが…)はAの遺産として考え、その1/2をCが実際に所持していた預金とは別に Cの遺産に加える必要があるのでしょうか?
お礼
御親切になんども回答ありがとうございました!!