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相続税の立替

他の相続人の相続税を立替して支払えば贈与となりますが、遺産分割協議書にその旨を記載すれば贈与にならないと聞いたのですが、本当でしょうか? また、もし本当ならなぜ贈与とならないのでしょうか?

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noname#11285
noname#11285
回答No.1

こんにちは。ご質問の内容からその話はありえないケースだと思います。 分割協議書上の文言だけで通るなら、皆そうしていますよね‥‥。 考えられるケースとしては、遺産分割の話し合いの段階で折り合いがつかず、あなたの相続税と それにかかかる贈与税分は私が負担するから判を押してくれ、その旨分割協議書にも書くから‥‥。 そんなケースかな?

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