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相続税申告の債務控除について
お世話になります。 相続税申告時の債務控除なのですが、遺産分割協議にて2名の相続人で法定相続割合通りに2分割負担することに合意しました。 当然、債権者には2分割では対抗できないことは承知していますが、返済は行える状況です。 ただ、債務額が大きいため弁護士に相談しており、債権者と弁護士で弁済協議中となっています。そこで質問です。 1 債務は、日に日に損害金が加算されていますが、相続税控除に採用する債務額は、相続日時点の金額でしょうか? 2 債務額として債務控除するには、どのような証拠書類が必要でしょうか?今手元にあるのは、相続日の翌日の督促状のみです。 以上宜しくお願いします。
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- nagata2017
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回答No.1
本人の債務ではないし 返済の意思も持っている ということで値切る交渉をすることです。