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相続税の債務控除の対象になるものついて

墓石は葬式費用という事で、債務控除の対象になるけど、 墓地は葬式費用に含まれないので、控除対象外になりますか? しかし 「被相続人が生前に取得した墓地、墓石、仏壇、仏具は、原則として相続税の課税価格に算入しない。」 の問題を見ると、答えが、○なので、 墓地、墓石、仏壇、仏具の全てが債務控除の対象(相続税がかからない) なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.2

相続税法第12条(相続税の非課税財産)に「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。」として「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」があります。 被相続人が残した財産であっても、墓や祭具は非課税なので、引用の文章は「○」です。 葬儀費用は相続財産から控除できますが、墓や祭具を買う費用は葬儀費用ではないと国税庁は考えてます。 つまり、オヤジが死んだけど墓もなければ、供養する祭壇もないとして「相続の後に」購入したお金は相続財産から引くことはできません。 死に行く人が「おれが死んだ後で買っても相続財産から控除してもらえないから、生きてるうちに買っておこう」とすれば、相続財産は減り、それが何千万円というお墓でも相続財産に加えなくてもいいので、相続税節税対策になるということです。

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質問者

お礼

難しいのでよくわからないのですが 相続前(死ぬ前に)に、お墓を買うと節税になるという事で合ってますか? せっかくご回答いただいたのに理解力不足ですいません。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続前(死ぬ前に)に、お墓を買うと節税になるという事で合ってますか?]に。 そうです。 死ぬ日がわかってる人で、家に仏壇もなく、お墓も用意してない人がいて、今手元に相続税が課税されるレベルの現金があるとします。 そのまま死ねば課税額が出るわけです。子孫のため、なんとか節税を考えるのが人間です。 生きてるうちに300万円の仏壇をかい、700万円で墓を建てたとします。 合計1,000万円は相続財産である現金は確実に減ります。 そして仏壇とお墓は「相続財産としては非課税」ですので相続財産に加算しなくてよいというのですから、1,000万円に対しての相続税は節税できるというわけです。 相続人が仏壇とお墓を買っても、相続財産として葬儀費用にはできないのですから「生きてるうちに買っておいてくれ」と頼むのが節税対策です。 ちなみに生きてる間に仏壇とお墓を買って、未払いだとするとそれは未払い金つまり借金ですので、マイナスの財産ですから、相続財産から控除されます。 ところで相続税の勉強をされておられるようですが、条文をキチンと読まれてるでしょうか。 雑学知識としてでなく、何かの試験対策として勉強されるならば、問題集の○から「だったらこうかな?」という試行錯誤をしてるよりも条文や施行令通達を読み込むことを薦めます。 問題集をやり倒す試験対策もありますが、こと相続税に関しては通用しないような気がします。今回の回答を「あ、そうか。勘違いしてた」と判る程度には基礎ができてないと努力して問題集を解きまくって得た知識は時間経過と共に忘れてしまいます。 自転車に一度乗れれば、一生乗れるように、基本を身体で覚えてしまうことです。それには条文施行令などを面倒でも読み込むことが必要です。余分なことを申し上げました。すみません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

考えている規定が異なっていませんか? 相続税の非課税財産の規定と債務控除の規定は、その意味合いと目的が異なることでしょう。 墓石も墓地も、相続人が負担していても債務控除の葬式費用に該当しないのではないですかね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm
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質問者

お礼

リンク先を見ると、墓地も墓石も葬式費用に含まれないから 債務控除にならないようですね。

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