- 締切済み
債務控除について
こんにちは。 今FP3級の勉強をしている者ですが「債務控除」 の項で少しつまづいています。 まず一つ確認させていただきたいんですが そもそも「債務控除」って、被相続人が持っていた 債務(公共料金とか借金など)と葬式の費用を 相続人は相続しなくて良いですよ~ってことですか? あと、相続しないので当然非課税ですよね? 私が一番よく???なのは「債務控除」の対象外に当たる (香典費用とか、墓地の費用など)は相続人が被相続人の 債務として相続するということなのでしょうか? これには当然相続税がかかるのでしょうか? イマイチ良く分かっていないので、どなたかご教授よろしくお願いします。
- cainsfeel
- お礼率14% (2/14)
- その他(マネー)
- 回答数3
- ありがとう数2
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
NO.3です。 >例えば、父親が亡くなって、2億円の遺産相続をすることになりました。その父親は租税公課(200万円)、公共料金(5万円)、借入金500万円があって葬式費用に合計500万円かかったとした場合、息子が相続できるのは2億円ってことになって、課税されるのは1205万引いた1億8千7百99万9995円ってことなんですか?? 説明がヘタですいません。 質問者さんの考えどおりでOKですが計算が間違っていますよ。 課税されるのは187,950,000円になります。 >また、父の墓の費用や1周忌などは非課税で自己負担ってことですか? 私の回答のせいでさらに混乱させてしまっているようで申し訳ないです。 私の余分な説明は頭から除いてください。 あくまで考え方なので。 質問者さんのの例題をちょっと変えて租税公課を100万円に減らして墓地購入費用を100万円増やした場合。それ以外の数値は全部同じです。 墓地の購入費用については債務なのですが債務控除の対象になる債務には該当しないということです。 債務控除の対象となる金額は墓地購入費用以外の合計 11,050,000円になるということです。 こんな感じでいいでしょうか?
>そもそも「債務控除」って、被相続人が持っていた債務(公共料金とか借金など)と葬式の費用を相続人は相続しなくて良いですよ~ってことですか? 違いますよ。 債務控除というのは被相続人の債務(葬式費用を含む)を引き継いだ相続人又は包括受遺者が被相続人の債務の支払いをするので遺産の額から引き継いだ債務の額を控除したいいですよという規定です。 相続しないので非課税というよりはもらった財産のうち債務の分については相続税を課税しないという考え方です。 結局はもらえる金額と払う金額の差額を相続税の課税の対象にしましょうという規定ですね。 >私が一番よく???なのは「債務控除」の対象外に当たる (香典費用とか、墓地の費用など)は相続人が被相続人の 債務として相続するということなのでしょうか? これも上記と同じで違いますよ。 基本的には債務控除の規定によりすべての債務が控除されるべきでありますが基本的には墓地の代金については非課税とされて遺産に含まれません。 墓地は遺産に含まれないので債務控除の規定の適用をして墓地の代金等を引いてしまうと二重で控除のような形になってしまいます。 なので一定債務については債務控除の適用を受けることができないものとして決まっています。。 <参考>国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm
補足
すいません、質問者ですが、あまり理解力に乏しいのでもう少し 具体的な例を用いて質問してみたいと思います。 例えば、父親が亡くなって、2億円の遺産相続をすることになりました。 その父親は租税公課(200万円)、公共料金(5万円)、借入金500万円があって 葬式費用に合計500万円かかったとした場合、息子が相続できるのは 2億円ってことになって、課税されるのは1205万引いた1億8千7百99万9995円ってことなんですか?? また、父の墓の費用や1周忌などは非課税で自己負担ってことですか? ずうずうしくて申し訳ないんですが、理論よりも具体例などをご提示 いただければ、拙者のような理解の乏しいものでも理解できるのですが 大丈夫でしょうか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
関連するQ&A
- 相続税の債務控除の対象になるものついて
墓石は葬式費用という事で、債務控除の対象になるけど、 墓地は葬式費用に含まれないので、控除対象外になりますか? しかし 「被相続人が生前に取得した墓地、墓石、仏壇、仏具は、原則として相続税の課税価格に算入しない。」 の問題を見ると、答えが、○なので、 墓地、墓石、仏壇、仏具の全てが債務控除の対象(相続税がかからない) なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 債務控除だけの人は何が控除されるのか
葬儀費用の控除がある、と思い色々領収や記録はしてあるのですが、相続税がかかるほどの相続はありません。 債務控除であげたとして、マイナスから葬儀費用を申告して、なにか控除されますか? 個人の所得税のほうに反映してくるならいいのですが。。。 相続税はかからない(それだけの物はないので)しかし、葬儀代は高くかき集めでした。準確定でも支払があるかもしれない、と出費が続いています。 債務控除のみのひとは何が控除されるのか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 相続人に対し負う債務も相続税算定上控除できますか
被相続人が相続人に対し負う債務も、混同により消滅することなく、相続税の課税価格算定上控除できますか? 被相続人はHで相続人は子A,B。相続財産は預金が9000万円で被相続人Hは相続人A,Bから4000万円ずつ借り入れをしています。 この場合、相続の課税価格は9000-4000×2=1000で1000万円となるのでしょうか? それとも被相続人の債務は相続人に包括承継され債権者と債務者が同一となり混同により消滅するから、相続財産の債務控除は許されず、相続税の課税価格は9000万円となるのでしょうか? 遺産分割協議で財産、債務はすべてAが承継するということもできるはずで、Aが9000万円の預金とBに対する4000万円の債務、A自身に対する債務4000万円を承継するということになれば、相続税の課税価格も8000万円の債務を控除できるはずだと私自身は考えていますが、いかがでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続税の基礎控除前の課税価格に関する質問です。
相続税の基礎控除前の課税価格に関する質問です。 土地建物1億 死亡退職金3000万 香典収入200万 生前贈与(相続開始4年前)300万 被相続人の買掛金1500万 葬儀費用300万 香典返し費用50万 上記の条件の場合、相続税の課税価格(基礎控除前)はいくらになりますでしょうか? 差し支えなければ、プロセスもご教授いただけますとありがたいです。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 債務控除に該当するでしょうか?
通常、債務控除といえば、未払い医療費や被相続人の借入金等が挙げられると思いますが、生前、相続人が被相続人にぜいたく品(美術品等)を買って上げて、その購入代金を被相続人が返済すると約したが、返済前に被相続人が死亡した場合、この代金は債務控除の対象となるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続税の債務控除(固定資産税)について
お世話になります。 2023年1月初旬に被相続人である父が亡くなりました。遺産のトータル資産額として、基礎控除を上回ることが分かっており、現在相続税申告の作業中です。 相続人は、配偶者が死亡しているため、子の2名のみです。そこで質問です。債務控除できるものとして、公租公課である固定資産税があることは理解しており、相続日から1月1日課税である本年の固定資産税と、2021年の第4期分は、全額債務控除できますよね? では、被相続人が生前に2021年の第2期と第3期を未払い出会った場合はどうなのでしょうか? ①既に納期限が過ぎており、延滞税がついているため、これを除いた額を債務控除できる(金額が確定していることから)。 ②納期限を過ぎたものは、債務控除できない。 どちらが正解でしょうか?宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続税の債務控除について
通常、債務控除といえば、未払い医療費や被相続人の借入金等が挙げられると思いますが、生前、相続人が被相続人にぜいたく品(美術品等)を買って上げて、その購入代金を被相続人が返済すると約したが、返済前に被相続人が死亡した場合、この代金は債務控除の対象となるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
お礼
質問者です。 御丁寧にご回答ありがとうございました。 昔から物事を複雑に考えてしまいがちで、理論等の本質を 見抜くのに苦労していました。今でもそれは治っていない ようです。 今は就職活動中で、興味のある不動産取引の部分と、自分の 親戚関係の相続のことも身近な問題なのでFPをツールとして 就活中の息抜きとして勉強しています。 また何か疑問が出てきた際に御指導・御鞭撻いただければ 幸いでございます。