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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書の債務の記載方法について)

遺産分割協議書の債務の記載方法について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書にはどのように借入金を記載すれば良いのか疑問です。借入金の金額は明確に記載する必要があるのか、また借入日や契約番号は必要なのかも知りたいです。
  • 遺産分割協議書に借入金の記載方法について質問があります。借入金の金額は明示する必要があるのか、また借入日や契約番号は必要なのか教えてください。
  • 遺産分割協議書に債務の記載方法についての質問です。借入金の金額は具体的に記載しなくても良いのか、また借入日や契約番号は必要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

> 預貯金等は、相続日以降に利子等で増加する可能性があることから 被相続人が死亡した時点での預貯金とその未払利息が遺産分割の対象です。明確な金額がわかるはずです。それ以降で遺産分割協議が整うまでの利息は法定相続割合で分けます。 借入金についても同様で被相続人が死亡した時点で評価します。 債務は遺産分割協議書に記載しなくても控除対象です。もちろん遺産分割協議書に書けばその分割割合での相続になりますが、債権者に対しては法定相続割合分で返済しなければなりません。

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