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相続税について

相続税について質問です。 相続人は2人(A、Bとします)、遺言があり「Aには土地+家屋、Bには預貯金」と明記されていた場合(簡潔すぎて申し訳ありません)、Aに発生する相続税は「土地+家屋の価格」に所定の税率をかけたもの、Bに発生する相続税は「預貯金」に所定の税率をかけたものと考えていいのでしょうか? ※正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残額と仮定します。 遺言がなければ、全ての遺産額を法定相続分により按分した額に所定の税率をかけて計算するようですが、遺言により分割方法が明記された場合は上記の様にA,Bそれぞれ個別に計算されるのでしょうか? ※正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残額と仮定します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>Aに発生する相続税は「土地+家屋の価格」に所定の税率をかけたもの、Bに発生する相続税は「預貯金」に所定の税率をかけたものと考えていいのでしょうか? いいえ。 法定相続分どおりに相続しない場合 ・遺産総額から控除額(7000万円)を引きます。 ・控除額を引いた遺産総額を法定相続分どおりに按分し、税率をかけ相続人ごとの税額を計算します。 ・相続人ごとの税額を合計し、相続税の総額を出します。 ・相続税の総額を実際の相続割合に応じて按分します。

koji070520
質問者

お礼

不明な点が、非常に明確になりました。 本当にありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

遺言があってもなくても、法定相続分で分けた場合として相続税の総額を計算して、財産総額を分母とし、各相続人が受けた財産を分子とした割合で按分して税金の負担をします。 財産を相続人で分ける割合で「相続税の総額」が変わってしまう事がないように、上記の計算をします。

koji070520
質問者

お礼

>財産を相続人で分ける割合で「相続税の総額」が変わってしまう事がないように、上記の計算をします。 なるほど納得です。 よく理解できました。ありがとうございました。

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