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相続税、いくら払えば良いのでしょうか?

7年前、祖父が亡くなりました。土地の財産があり、その土地もやっと今年売却できました。相続人は祖父の実子の1人、その他遺言書に名前が出ていた親戚の5人です。父は相続の半分、親戚の5人は残りのA氏=40%B氏=15%C氏=15%D氏=15%E氏=15%と遺言書に書かれていました。この場合、相続税はかかるのでしょうか?祖父が亡くなってから7年後に売却ができ、今年遺産を分けることができました。 ※相続:4300万円(この内300万円は墓代に充てます) ※相続は上記の4300万円しかありません。

みんなの回答

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.3

相続が発生すれば必ず相続税が発生するわけではありません。 ほとんどの相続においては基礎控除以下(#1の方のを参照下さい)であれば申告すらする必要がありません。 ご質問の内容からすると、おそらくお祖父さんが亡くなった当時にそういう話になっていたのではないでしょうか? 今回土地を売却してお金を得た時にかかるのは所得税になります。 H19年に売却をしたということはH20年3月に確定申告をする必要があります。 簡単に言えば売却額-取得費、譲渡費用=譲渡所得となりますが、問題はお祖父さんがいくらでその土地を購入したかがわかる書類が残っているかどうかになります。 ない場合には売却額の5%だけが取得費として認められるため、5人で分けるとはいえそれなりの所得になるかと思われます。 まずは税務署が混まない内に相談に行って、それでも手に負えないようであれば税理士に依頼することをお勧めします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto303.htm
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

売却代金が相続財産だという誤解があるようです。 死亡の瞬間に相続が発生しており、所有権が法定相続人に移転しています。 ですから、相続税がかかるかどうかや税額は、死亡当時の不動産の相続税評価額により判断されます。 今回は、共有不動産を売却したことになりますから、相続税とは別に、譲渡所得税がかかります。

  • UTwTU
  • ベストアンサー率24% (218/879)
回答No.1

墓石代は相続財産から控除できないようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm 相続税の計算は http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 基礎控除が5000万+法定相続人×1000万です。 が、土地の場合、売却価格ではなく、評価方法で課税額で決まるようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm あと、「また相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。」だそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4202.htm 早々に税務署に相談したほうが良いと思います。 因みに管轄は、故人の住民票があった場所の担当税務署だと記憶しております。 因みにこれらの情報は国税庁のタックスアンサーにありました。細かい決まりが書いてありますので、他にも気になることがあれば、見てみてください。

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