• ベストアンサー

遺産相続について

教えてください。 遺産相続で、法定相続意外で優先されるものはありますでしょうか? 遺言があった場合、おそらくそれが優先されますよね。 他に何かケースはありますでしょうか? また、ちょっと複雑な質問になりますが、生前に締結した「遺産分割協議書」があり、その協議書に2次相続の際には「法定相続する」ことが明記されていて、その後書かれた遺言で「残額寄付」とかが書かれていた場合は、どのように取り扱われるのでしょうか? 一次相続の際の、方法について困っているので、是非とも詳しい方回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaputun
  • ベストアンサー率14% (127/864)
回答No.1

納税しなければならない分など公的なものの徴収は最優先されます。 また、遺言があったとしても、遺留分減殺請求権を行使すれば最低限のものは確保できます。 >協議書に2次相続の際には「法定相続する」ことが明記 ここの意味がよくわかりません。 普通、遺産分割協議書では対象となる人(被相続人)の遺産の分与方法を対象者本人と相続人たちの署名を持って明記するものであるはずです。 二次相続時、つまりその次に死亡した人の財産など勝手に指定できないはずです。 二次相続時の被相続人の遺言が先に存在していて相反したらどうなるのでしょう? また、法定相続の残額というのは、遺留分以外の遺産という意味でしょうか? これは遺言通りになることと思われます。

papamama
質問者

補足

回答ありがとうございました。 わかりずらかった分について、追加記載します。 土地の共有とかの問題があり、一次相続を簡単に行うためには、父の遺産をすべて一度母に相続してしまい、将来母が亡くなった際、子供が法定相続で相続するのが、簡単で望ましいと思われます。 しかしながら、そこで母がもし「全額寄付」という遺言を書いたとしても、子供の相続分を守りたい場合どうすればよいのかという意味合いです。 (1)遺留分減殺請求権の部分として、旧の父の一部と母の一部を受けとる (2)その他の方法で、父の財産相続を守る? 要するに、父からの相続分を直近もしくは将来きちんともらうようにするにはどのような方法があるのかを知りたいのです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう